※本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。
あなたの契約がいつまでなのかは、手元の労働条件通知書か雇用契約書の「更新上限の有無」という欄に書いてあることがあります。
そして、そこが「無」でも、その欄が見当たらなくても、もう1つ、自分で数えられる線があります。
この2つが、この記事の答えです。どちらも、会社に何も聞かずに、今日、家で確かめられます。
私も、更新のときはこんな感じでした。
契約更新の際に紙を渡されました。「次も更新で良いかな?」みたいな感じで言われて、同時に書面をもらい、サインした形でした。
(アヴァン・有期契約で働いていたころ/読みやすさのため表記だけ整えています)
紙は、渡されています。サインもしています。ただ、あの場は中身を確認する場ではなく、返事をする場でした。


確かめるのは、2つです。
- いつまでなのか。それは、どこに書いてあるのか
- それは、自分の働きぶりで決まっているのか
なお、派遣で働いている方の「3年」は、別の制度の話です。
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「派遣は3年で契約終了」と言われた日に。その決まりは、あなたに向けて書かれていません
※本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。 先に、いちばん知りたいことに答えます。 この記事の結論 「3年なので、ここまでです」——その決まりは、あなたに向けて書かれていません。 「3年を超えて ...
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「いつまで」は、紙の同じ面の、2つの欄に分かれて書いてあります
先に結論です。
「いつまで働けるか」に関わる欄は、1つではなく2つあります。
厚生労働省が公開しているモデル労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)を開くと、契約期間の欄のすぐ下に、番号のついた項目が並んでいます。
1 契約の更新の有無
(厚生労働省 モデル労働条件通知書〈一般労働者用;常用、有期雇用型〉)
[自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他( )]
2 契約の更新は次により判断する。
・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力
・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況
3 更新上限の有無(無・有(更新 回まで/通算契約期間 年まで))
これは国が公開している様式の例です。会社の紙が一字一句同じとは限りません。ただ、「いつまで」の話が「2」と「3」に分かれていることは、ここから読み取れます。
あなたが気にしていたことは、「2」の欄に書いてあります
「2 契約の更新は次により判断する。」の下に並ぶ項目を、もう一度見てください。
「勤務成績、態度」。「能力」。
この2つが、様式の中に実在します。
「仕事ができないと契約更新されないのか」。同じことを匿名の掲示板に書いている人もいました。
その心配は、紙に書いてあることと対応していました。 気にしすぎではありません。
ただし、ここで止めます。「だから更新は働きぶり次第です」とは書きません。
同じ欄には「契約期間満了時の業務量」「会社の経営状況」「従事している業務の進捗状況」も並んでいます。丸がどこに付いているかも、紙によって違います。
働きぶりと関係なく先に決まっているのが、「3」の欄です
そして、その少し下にあるのが「3 更新上限の有無」です。
3 更新上限の有無(無・有(更新 回まで/通算契約期間 年まで))
ここが「有」なら、更新は何回までなのか、通算で何年までなのかが、数字で書いてあります。
大事なのは、この欄があなたの働きぶりを見てから決まる欄ではないということです。契約を結ぶときに、先に決まっています。
この記事の芯は、ここです。終わりの日は、あなたの働きぶりの採点結果ではなく、紙の欄に書いてあります。
この欄には根拠もあります。労働基準法施行規則5条1項1号の二が挙げる「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」の、カッコの中です。
通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。
(労働基準法施行規則 第5条第1項第1号の二)
「上限の定めがある場合には当該上限を含む」。 上限があるなら、その中身まで示す、という書き方です。
同じ紙には「変更の範囲」という欄もあります。あちらは「どこへ行かされるか」、こちらは「いつまでか」。隣どうしの話です。
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工場の配置転換で、どこに行くかも何をするかも分からない——その範囲だけは、もう紙か就業規則に書いてあります
工程が減る、別の作業へ移されるかもしれない。どこへ行くのか、何の作業になるのかは誰も言ってくれません。ただ、どこまで動かされうるのかという範囲だけは、入社のときにもらった紙か就業規則に書いてあります。その見る場所を、条文と厚生労働省の資料で確かめました。
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「無」だった人、欄が見当たらない人、紙が手元に無い人へ
先に、都合の悪いほうから書きます。
厚生労働省の「有期労働契約に関する実態調査」(令和3年 個人調査)では、契約を結ぶときに更新の上限回数(または期間)の有無について、「明示された」と答えた人は62.2%でした。明示の方法は「書面(電子によるものを含む)」が89.1%でした。
つまり、書かれていない人も、覚えのない人もいます。 「うちの紙にはそんな欄はなかった」も、ふつうに起こります。
「無」は、それだけで1つの情報です
欄があって、そこが「無」だった場合。それは空欄ではなく、答えが書いてある状態です。
意味は、あなたの契約には、通算の上限が設定されていないということ。紙の上で、終わりの回数や年数が決められてはいない、ということです。
⚠️ ただし、「無」だから更新され続けます、ではありません。 更新するかどうかは、そのつど「1」と「2」の話になります。「無」が答えているのは、先に決められた終わりの線があるかどうかだけです。
欄が見つからなかった人、紙がどこにあるか分からない人も、ここで終わりではありません。やることは1つだけあります。いちばん古い契約の開始日を、思い出してメモしておく。 理由は次の章で書きます。
(私自身も、更新のときの控えは「もらったと思います」くらいの記憶です。あるはず、と、すぐ出せる、は別の話ですよね。)
更新上限があること自体は、直ちに法律に反するものではありません
ここも、はっきり書いておきます。
有期労働契約において更新年限や更新回数の上限(更新上限)などを設けることが、直ちに法律違反となるものではありません(使用者と労働者との間で合意がなされた場合には、労働契約として成立することとなります)。
(厚生労働省「無期転換Q&A」Q19)
上限が書いてあった=会社が悪いことをしている、ではありません。 書けるのは、上限があるかどうかは、紙を見れば分かることがあるというところまでです。
もう1つの数え方:通算5年を「超える」と、自分から申し込めます
検索すると「5年ルール」という言い方によく当たります。その中身を条文で見ます。以降この記事では「5年を超える」と書きます。理由は、読むと分かります。
根拠は労働契約法18条1項の前段です。
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(略)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
(労働契約法 第18条第1項前段)
「承諾したものとみなす」。条件がそろって申し込めば、会社が首を縦に振らなくても契約は成立する、という作りです。厚生労働省のQ&Aにも「会社は無期転換を断ることができません。」(Q4)と書かれています。
ただ、この一文だけを持ち帰らないでください。条件が3つあります。
条件は3つです
- 通算した契約期間が「5年を超える」こと。条文は「五年を超える」です。5年ちょうどでは足りません
- 更新が1回以上あること。施行通達にこうあります。「無期転換申込権は、『二以上の有期労働契約』の通算契約期間が5年を超える場合、すなわち更新が1回以上行われ、かつ、通算契約期間が5年を超えている場合に生じるものであること」(平成24年8月10日 基発0810第2号)
- 今の契約の期間が満了する日までに、自分から申し込むこと
3つ目が、いちばん見落とされます。Q&Aの言い方はこうです。
法律上は、契約期間が通算5年を超えた労働者が会社に対して「申込み」をした場合に、無期労働契約が成立します
(厚生労働省「無期転換Q&A」Q2)
待っていれば自動的に切り替わる、という仕組みではありません。
契約が途切れると、それより前の期間が数えられなくなることがあります
こちらは不利なほうの話です。労働契約法18条2項が、契約と契約のあいだの空白について定めています。
(略)「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(略)が一年に満たない場合にあっては、(略)厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
(労働契約法 第18条第2項)
通達の表から2行だけ引きます。直前の契約期間が10か月超〜1年未満なら空白6か月以上で、4か月超〜6か月以下なら空白3か月以上で、前の期間は数えられなくなります。
空白の長さは一律ではなく、直前の契約期間の長さで変わります。
申込みは口頭でも法律上は有効ですが、書面が勧められています
この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。
(厚生労働省「無期転換Q&A」Q4)
参考様式も厚生労働省のポータルにあります。ただ、いま出してください、とは言いません。まだ「いつまでか」を確かめる段階です。
私は、その線の手前で辞めました
私は、正社員から契約社員になったことがあります。 景気が悪くなったときでした。定期的に行われる試験に受かれば、正社員にすぐなれるだろう、と安易に思っていました。
実際は、4年間働いて、試験を受ける資格も与えられませんでした。
どうやって分かったかというと、案内が来なかったんです。誰からも、何も言われないまま、対象から外れていました。
仕事は、できていました。 そのうえで、4年も働いて試験も受けられないということで、退職を決めました。
これを「よくあることです」と一般化するつもりはありません。ただ、まったくの例外でもないようです。
これから引くのは「更新の条件」の話で、私が受けられなかった登用の試験とは別の場面です。
厚生労働省の事業所調査(令和2年)では、更新にあたっての要件の内容の選択肢に「筆記試験や適性検査、面接試験等に合格すること」が入っています。調査票に選択肢が立つ程度には、ある形だということです。
「もう1年いれば正社員になれたのかな」と思いました。調べたら、そうではありませんでした
この記事を書くために条文を読んでいて、最初に思ったのがそれでした。あと1年いれば、正社員になれたのかな。
調べたら、違いました。
労働契約法18条1項の後段は、こうです。
この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
(労働契約法 第18条第1項後段)
変わるのは「契約期間」です。 ほかの労働条件は、別段の定めがある部分を除いて、直前の有期契約と同じです。
施行通達は、無期になったあとの解雇の判断について、こう書いています。
(略)勤務地や職務が限定されている等労働条件や雇用管理がいわゆる正社員と大きく異なるような労働者については、こうした限定等の事情がない、いわゆる正社員と当然には同列に扱われることにならないと解されること
(平成24年8月10日 基発0810第2号 第5-4(2)ク)
Q&Aも、言い切っていません。
無期転換ルールは契約期間を有期から無期に転換するルールですが、無期転換後の雇用区分については会社によって制度が異なるため、一概には申し上げられません。
(厚生労働省「無期転換Q&A」Q12)
つまり、
期間の定めが無くなるのであって、正社員という肩書きが付くわけではありません。
「別段の定め」があれば、労働条件は変わりうる、とも読めます。通達が書いているのは、職務の内容などが変わらないのに無期転換後の労働条件を従前より低下させることは「望ましいものではないこと」まで(同 第5-4(2)カ)。禁止ではなく、望ましくない、です。
逆に言うと、別段の定めがなければ、時給や割増賃金の計算は、いまの契約のまま続きます。その計算の中身は別の記事に書きました。
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残業代の計算、合っていますか|給与明細で確かめる3ステップ
給与明細の残業代を見て「なんか少なくない?」と思ったことはありませんか。その感覚、当たっていることがあります。しかもズレるのは時間数ではなく、たいてい単価のほう。自分で確かめる3ステップです。
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その線があること自体を、聞いたことがありませんでした
私は、通算5年を「超える」と自分から申し込める、という話を、聞いたことがありませんでした。 制度の側からも、社内の試験の側からも、案内は来ませんでした。
これを「知らなかったあなたが損をしている」とは書きません。さきほどの個人調査(令和3年)では、この制度について何か1つでも知っていると答えた人は38.5%です。知らないほうが少数派、という状況ではありません。
「教えなかった会社が悪い」とも書きません。そこを決める材料を、私は持っていません。 書けるのは、私も知らなかった側にいました、というところまでです。
今の職場のほうが待遇面が良いので、やめてよかったと思っています
私は、今の職場のほうが待遇面が良いので、やめてよかったと思っています。
ただし、だからあなたも辞めたほうがいい、という話ではありません。 私が言えるのは、私の場合はそうだった、それだけです。
ここは、行政の資料に直接の答えを見つけられませんでした
最初の契約から更新上限が書いてあった場合に、雇止めがどう扱われるのか。 そこには、直接の答えを見つけられませんでした。
労働契約法19条2号は、「更新されるものと期待することについて合理的な理由」があるときの枠組みを定めています。それが、最初から上限が書いてあった契約でどう働くのか。通達も、告示も、Q&Aも、そこを名指しで書いていません。
見つかったのは、ここまででした。
(略)いったん、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、当該有期労働契約の契約期間の満了前に使用者が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに同号の該当性が否定されることにはならないと解されるものであること
(平成24年8月10日 基発0810第2号 第5-5(2)ウ)
これは「契約期間の満了前に、あとから一方的に宣言した場合」の話です。最初から書いてあった場合ではありません。
判断のされ方については、こうです。
当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無などを総合考慮して個別事案ごとに判断されます。
(厚生労働省「無期転換Q&A」Q22)
Q&Aは、雇止めの有効性について「最終的には司法判断されることとなります」とも書いています(Q19)。
だから、はっきり書きます。
この記事では、あなたの雇止めが有効かどうかには答えが出せません。 「無効にできます」とも「諦めるしかありません」とも書けません。裁判例にも踏み込みません。
答えられるのは、どこに書いてあるかと、自分で数えられる線が1本あることまで。そこから先は、この記事の外です。
「次の更新で終わり」と言われた人が、自分から請求できるもの
もう更新しないと言われた人には、自分から動かせるものが1つあります。
大臣告示「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)の3条です。
前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(同基準 第3条第1項)
有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(同基準 第3条第2項)
「請求したときは」。 つまり、こちらが請求して初めて動きます。何もしなければ、理由は紙になりません。
なお、この基準は2024年4月1日から適用されている版で条番号が繰り下がっています。理由の証明書は、いまは3条です。
退職する場面なら、労働基準法22条1項でも、退職の事由などについて証明書を請求できます。ただし同条3項に「労働者の請求しない事項を記入してはならない。」とあります。請求していない事項は書かれません。
あとから上限を作る・縮める場合は、先に理由の説明が要ります
これまで上限が無かったのに、途中から付いた。あるいは短くなった。その場合です。
この更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前に)説明することが必要です(有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準第1条)。
(厚生労働省「無期転換Q&A」Q19)
告示1条の本文にも、上限を「定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない」とあります。
30日前の予告には、対象から外れる契約があります
同じ基準の2条に、雇止めの予告があります。
使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。
(同基準 第2条)
ここも、都合の悪い部分を隠さずに書きます。カッコの中です。
「あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く」。
最初から「更新しない」と示されていた契約は、この30日前の予告の対象から外れます。 3回以上の更新か1年を超える継続勤務、という条件も付いています。
条件別に、次の一歩を分けます
① 通算5年を超える人、もうすぐ超える人
やることは3つ。どれも自分の側で終わります。
- 紙を見る(「更新上限の有無」が「有」なら、回数か年数が書いてあります)
- 数える(いちばん古い契約の開始日から、今の契約の満了日まで。途中の空白も思い出してください)
- 申し込むかどうかを、自分で決める
申し込むと決めたときは、今の契約の期間が満了する日までに。
このタイミングで何かを辞める必要はありません。 ここに紹介するものは置きません。
② 「次の更新で終わり」と言われた人、更新上限を新しく設けられた人
まず、さっきの1文です。更新しない理由・更新しなかった理由については、あなたが請求すれば証明書が交付されることになっています(告示3条1項・2項)。ここは、動かすのはあなたの側です。
ただし、この証明書も、さきほどの2条と同じ範囲です。3回以上の更新か1年を超える継続勤務があり、かつ、あらかじめ「更新しない」と示されていなかった契約が対象になります。そこから外れる場合でも、退職するときなら、労働基準法22条1項で退職の事由についての証明書を請求できます。
そのうえで、期限のある話は、期限が来る前に眺めておいたほうが楽になります。求人をいま決めるためではありません。
先に、いい話ではないところも書いておきます。
- 雇い主がワールドインテックになる求人が中心で、その中には契約社員の募集も混ざっています。 つまり、移った先でもまた期間の定めのある契約になることがあります
- 公式サイトの説明では、正社員の枠が採用のおよそ半分を占め、入社前の研修の期間にも給与が支払われる、とされています
- こちらが費用を負担する旨の記載は、公式サイトでは見つけられませんでした
向くのは、いまの1社しか知らなくて、外の条件がどうなっているか見当がつかない人。 向かないのは、まだ「更新しない」と言われていない人です。その場合は①のままで大丈夫です。
明日できること:紙を1枚探して、「更新上限の有無」の欄があるかだけ見る
今日か明日、家でできることを1つだけ置きます。
明日できること
やること──手元の労働条件通知書か雇用契約書を1枚探して、「更新上限の有無」という欄があるかどうかだけ見てください。中身を全部読まなくていいです。その欄があるか、ないか。あるなら「有」か「無」か。それだけです。
「有」でも「無」でも、欄が見当たらなくても、それが今日の答えになります。
欄が見つからないとき、紙が手元に無いとき──いちばん古い契約の開始日だけ、メモしておいてください。 そこから今の契約の満了日までが、通算の年数です。途中で契約が途切れた時期があれば、その長さも一緒に。
ここまでが限界です──「無」でも「有」でも、それは雇止めが有効かどうかの答えではありません。 そこは総合考慮で個別に判断され、最終的には司法判断だと書かれています。紙の欄で分かるのは、先に決められた線があるかどうかだけです。
「契約書はちゃんと読みましょう」とは書きません。私も、あの渡され方で読めた気がしません。今度は、自分のタイミングで1回だけ開く。 それだけです。
まとめ:終わりの日は、紙の欄に書いてある
- 「いつまで」に関わる欄は2つあります。「2 契約の更新は次により判断する。」と、その少し下の「3 更新上限の有無」
- 「勤務成績、態度」「能力」は、様式に実在します。あなたの心配は的外れではありません。ただし、それだけで決まっているわけでもありません
- 「3」の欄は、働きぶりと関係なく先に決まっています。「無」なら通算の上限が設定されていないということ。明示されているのは調査で62.2%なので、書かれていない人もいます
- 通算契約期間が5年を「超える」と、自分から申し込めます。5年ちょうどでは足りず、更新が1回以上あり、今の契約の満了日までに申し込むことが要ります
- 無期になっても、正社員になるわけではありません。変わるのは契約期間です(別段の定めがある部分を除く)
- 更新しない理由の証明書は、請求すれば交付されることになっています(告示3条。ただし、3回以上の更新か1年を超える継続勤務があり、あらかじめ「更新しない」と示されていなかった契約が対象です)
最後に、いちばん書きたかったことを。
私は4年働いて、試験の案内が来ないまま辞めました。あのとき私が見ていたのは、ずっと自分の働きぶりのほうでした。紙のほうに何が書いてあったかは、見ていませんでした。
終わりの日は、あなたの働きぶりの採点結果ではありません。紙の欄に書いてあります。
そこに何と書いてあったとしても、続けるか、申し込むか、別の場所を見るか。それを選ぶのは、あなた自身です。 この記事では「だから5年まで頑張りましょう」とも「だから今のうちに動きましょう」とも書きません。
見ていなかった欄が、1つあった。 それだけ、持って帰ってください。
この記事の出典
e-Gov法令検索
・労働契約法 18・19条
https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
・労働基準法 22条
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
・労働基準法施行規則 5条
https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
・労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令 1・2条
https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100148
厚生労働省
・モデル労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
・無期転換Q&A(Q2・Q4・Q12・Q19・Q22)
https://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf
・無期労働契約転換申込書(参考様式)
https://muki.mhlw.go.jp/overview/application.pdf
・有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号/令和6年4月1日から適用の版)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73aa5469&dataType=0&pageNo=1
・労働契約法の施行について(平成24年8月10日 基発0810第2号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8530&dataType=1&pageNo=1
・有期労働契約に関する実態調査(令和3年 個人調査 結果の概要)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/172-3a-1.pdf
・同(令和2年 事業所調査 結果の概要)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/172-2a-1.pdf
そのほか
・Yahoo!知恵袋(2022年11月12日の質問)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13270569198
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※統計は全国・全産業を対象にしたもので、特定の業種に限ったものではありません。
※法令・告示・通達は改正されることがあります。読んだ時点の最新のものをご確認ください。
※URLは、いずれも2026年9月30日に閲覧して確認したものです。