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衛生管理者に落ちたとき、動くことになるのは、衛生管理者を置く義務と期限を持っている会社の段取りのほうです。 受けたあなたが落ちたことで罰を受ける条文は、私が調べた範囲にはありませんでした。
それでも怖いのは、怒られるからではなく、仕事で任された試験だからですよね。
私も、フォークリフトの技能講習を会社に言われて受けたとき、落ちたらどうしようと思いました。怒られはしない。でも、幻滅されそうで。仕事で行っていたからです。
(先に書いておくと、私は衛生管理者の試験を受けたことはありません。ここから先の衛生管理者の話は、条文と公的な資料から書いています。)
たとえば、課長に「衛生管理者、取ってくれないか。申込みはこっちでやっておくから」と言われて、受験日まで決まっている。なぜ自分なのか、なぜ今なのかは、特に説明がなかった——そんな状況かもしれません。

勉強のしかたは、この記事では扱いません。怖さの「大きさ」の話をします。
先に、地図を置いておきます。
この記事で確かめること
① 衛生管理者を置くのは、誰の義務か
② 落ちたら、何が・誰に起きるのか(言い切れることと、言い切れないこと)
③ あなたが、受ける前の今できること
もう試験を受けて、落ちてしまった人は、後半の「もう落ちてしまった人へ」の見出しから読んでください。
結論:衛生管理者を置く義務と期限は、会社の側にあります
先に、全体を3行で言います。
この記事の結論
・常時50人以上の職場で、衛生管理者を置く(選任する)のは会社の義務です
・置くまでの期限(14日)を持っているのも会社です
・落ちたら会社がどうなるかは、会社の事情で変わります。この記事でも言い切れません
あなたの手にあるのは、試験と、次の試験日です。
「会社は何も困ることがない」と言いたいわけではありません。会社には会社の、急ぐ理由があります。
言いたいのは、重さの持ち主は1人ではない、ということです。
あなたの点数に、会社の都合の全部がぶら下がっているように見えているなら、その重さを、持ち主ごとに分けてみませんか。
このあと、条文で1つずつ分けていきます。
怖いのは、叱られることより「仕事で任された試験」だからですよね
落ちるのが怖いのは、おかしなことではありません。
フォークリフトの講習のとき、私が怖かったのは、怒られることではありませんでした。
「落ちたら、ありえない」と思われること。怒られはしないけれど、幻滅されそうだったこと。自分の休みの日に受ける趣味の試験なら、落ちても自分で済みます。でも、あのときは仕事で行っていました。
そのとき浮かんだのは、特定の誰かではなく全員でした。もう資格を持っている人から見れば、普通にやれば落ちないはずのものだったからです。
会社に言われて衛生管理者を受けた人の中にも、同じ重さを書いている人がいます。noteに体験を書いたある人は、自分で取る資格と比べています。「個人で何か資格を取得する際は、落ちても受験料が無駄になるだけですが、」と書いたうえで、こう続けます。
ここで落ちると会社に迷惑がかかりますし、自身の評価にも関わってきます。
note「丸い円」(2025年7月5日)
自分のための試験なら、落ちても自分で済む。仕事の試験には、人の期待が乗る。
だから、怖いのはおかしくありません。 怖さの出どころが、あなたの弱さではなく、試験の置かれ方のほうにあるからです。
周りの物差しの話は、このあと「周りの『普通にやれば落ちない』は」の見出しで、数字を1つ置きます。
眠れない夜が何日も続いているなら、それは試験とは別に、体のほうの話でもあります。匿名・無料で相談できる窓口が、厚生労働省の「こころの耳」にあります。
会社に言われて受けた、フォークリフトの講習そのものの話は、こちらに書きました。
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フォークリフトの資格って、取る意味ある? 会社に言われて取った私の答え
「フォークリフト、取っといて」と言われて取った資格に、意味はあるのか。修了証は会社のものではなく、あなたに交付されたものです。会社を出た日から効いてくる理由を、条文で確かめます。
続きを見る
50人以上の職場では、衛生管理者を「置く」のは会社の義務です
正直に言うと、私は自分の職場の衛生管理者が誰なのか知りません。
ここから、衛生管理者を置く決まりを見ていきます。出てくる言葉は、3つだけにします。
- 選任……衛生管理者を決めて置くこと
- 事業者……会社のこと
- 特例……決まりどおりに置けないときの例外(あとで出てきます)
労働安全衛生法12条1項は、こう始まります。
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、〔中略〕衛生管理者を選任し〔以下略〕
労働安全衛生法 第12条第1項
主語は「事業者」、つまり会社です。
「政令で定める規模」のほうは、政令に書かれています。
法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
労働安全衛生法施行令 第4条
常時50人以上の職場で、衛生管理者を選任するのは会社の義務です。試験を受けることや、合格することを働く人に義務づける条文は、私が当たった範囲にはありませんでした。
期限は14日。起点は「欠員が生じた日」などです
置くまでの期限も、決まっています。
衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
労働安全衛生規則 第7条第1項第1号
「選任すべき事由が発生した日」がいつなのかは、国の通達にこう書かれています。
第一項第一号の「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の規模が第一項第三号ないし第五号に定める規模に達した日、衛生管理者に欠員が生じた日を指すものであること。
労働安全衛生規則の施行について(昭和47年9月18日 基発第601号の1)第七条関係(1)
つまり、前の衛生管理者が辞めたり異動したりして欠員が出た日、または職場の人数が決まった規模に達した日から、14日です。
あなたが急に言われたのは、会社の側にも、この短い期限があるからかもしれません。あなたの職場がそうだとは、この記事からは言い切れません。
ただ、14日は、会社にとっても本当に短い期限です。
罰する条文が向くのは、置かなかった側です
罰則の条文を開くのは、この見出しだけにします。
労働安全衛生法120条は、12条1項などの規定に違反したときについて、こう書いています。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
労働安全衛生法 第120条(柱書)
1号の中に「第十二条第一項」が入っています。向いているのは、12条1項に違反した者、つまり衛生管理者を選任しなかった側です。
試験を受けて落ちたことで、あなたが罰を受ける条文は、私が当たった範囲にはありませんでした。 そもそも、受験や合格を働く人に義務づける条文が見当たらないからです。
ただし、落ちたら会社がどうなるかは、次の見出しのとおり、言い切れません。
落ちたら会社はどうなるか。言い切れることと、言い切れないこと
ここまでで言い切れるのは、3つです。
言い切れること
・衛生管理者を置く義務は、会社にある(安衛法12条1項)
・置くまでの期限14日も、会社のもの(安衛則7条1項1号)
・落ちたことで、受けた人が罰を受ける条文は、当たった範囲には無い(安衛法120条1号・12条1項)
そして、言い切れないことがあります。
この記事にも分からないこと
・あなたの職場に、ほかに衛生管理者の資格を持っている人がいるか
・あなたの職場の期限が、いつなのか
・落ちたときに、あなたの評価がどうなるか
3つめは、いちばん知りたいところだと思います。でも、それは職場の人が決めることで、条文にも統計にも出てきません。
幻滅されるかどうかは、この記事にも分かりません。分からないことを「大丈夫」とは書けないので、ここは正直に、分からないと書いておきます。
「特例」という仕組みはあります。ただ、当てにする話ではありません
決まりどおりに選任できないときの例外が、規則に書かれています。
事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
労働安全衛生規則 第8条
申請するのは事業者(会社)で、許可するのは所轄の都道府県労働局長です。
では、実際にどれくらい許可されているのか。厚生労働省の労働基準監督年報を開くと、この特例の許可は、令和6年に全国で7件でした(令和5年は2件)。
また、どんな場合が「やむを得ない事由」に当たるかの基準は、私が探した公的な資料には見つかりませんでした。受験者が落ちたことが当たるのかどうかも、言えません。
特例は、会社と労働局のあいだの話です。受ける人が動かす話でも、当てにする話でもありません。
あなたの受験が「欠員・増員のため」か「予備」かで、重さは変わります
同じ「落ちた」でも、立場によって重さが違います。
- 今の衛生管理者が選任されていて、人数も足りている職場で、予備として受ける……今いる人が選任されている間は、欠員を起点にした14日は始まっていません。ただし、今いる人の退職や異動の日が決まっているなら、その日が起点になります
- 前の人が辞めた・異動したあとで、欠員を埋めるために受ける……14日の期限が、もう動いている可能性があります
- 職場の人数が増えて、衛生管理者を新しく置く(または増やす)必要が出たために受ける……人数がその規模に達した日から、14日の期限が動いている可能性があります
あなたがどれに当たるのかは、この記事からは分かりません。
ただ、「落ちたら終わり」の重さが、どの立場でも同じ大きさではないことだけは、覚えておいてください。自分の点数に会社の都合の全部がぶら下がっている、という形は、少なくとも条文の上ではしていません。
周りの「普通にやれば落ちない」は、この試験の物差しではありません
フォークリフトの講習のとき、私の頭にあったのは、もう資格を持っている人たちの「普通にやれば落ちない」という物差しでした。あの講習なら、その見方も分かります。
では、衛生管理者はどうか。安全衛生技術試験協会の統計を開きました。
第一種衛生管理者(令和7年度)
受験者 66,401人のうち、合格者 31,046人。合格率 46.8%
受けた人の半分以上が、不合格でした。
数字は、ここで止めます。
この数字をどう受け取るかは、あなたに任せます。
明日できること:次の試験日を1つ、メモしておく
明日できることは、1つだけです。
明日できること
安全衛生技術試験協会の試験日程のページで、受けに行ける会場の「自分が受ける日の、次の試験日」を1つ見つけて、スマホのメモに書いておく。
誰にも聞かなくていい動作です。
なぜ、この1つなのか
衛生管理者の試験は、年に1回だけの試験ではありません。
協会の令和8年度の日程を見ると、第一種・第二種は全国7つのセンターと、東京・大阪の試験場で行われています。
- 東京試験場……多い月で月10〜11回
- 大阪試験場……多い月で月8〜10回
- 中部センター……月3〜5回
- 近畿センター……月1回程度(令和8年11月は日程なし)
会場によって、差があります。 だから「すぐに受け直せる」とは書きません。見てほしいのは、あなたが行ける会場の、次の日付です。
「落ちたら終わり」の怖さには、上限がありません。見えないものほど、大きく想像してしまいがちです。
次の日付を自分の目で見ておくことは、その怖さに、自分の手で輪郭をつける動作です。怖さが消えるわけではありません。でも、「落ちたら、次はこの日」という形にはなります。
再受験の手続きと受験料は、会社ごとです
もし落ちた場合、再受験の申込みに会社の側で何か手続きが要るか、受験料をまた出してもらえるかは、会社ごとに違います。この記事からは分かりません。
受験料が会社持ちか、取ったあとに手当がつくか。確かめたい項目は、こちらに並べています。
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工場で"手当がつく"資格はどれ?|同じ資格が0円にもなる、外さない選び方
資格を取れば手当がつく、とは限りません。同じ乙4でも0円の会社があります。限られた時間とお金で外さないための、資格の選び方です。
続きを見る
もう落ちてしまった人へ
この見出しは、もう試験を受けて、落ちてしまった人に向けたものです。
会社から取得を命じられて、初めての受験で落ちた人が、Yahoo!知恵袋にこう書いていました。
全く見たことない問題や、公表問題にいやらしくプラスアルファをくっつけたような問題ばかりで半分程度しか取れていないような感覚です。
Yahoo!知恵袋の質問(2021年12月12日)
あなただけではありません。令和7年度の第一種は、受けた人の半分以上が不合格でした(66,401人のうち合格31,046人)。
翌日の報告は「次の日付」と一緒に
上司に言わなければならない日は、来ると思います。
そのとき、「落ちました、すみません」だけで終わらせずに、次の日付を添える形があります。
報告の一言(例)
「落ちました。次は◯月◯日に受けられます」
◯月◯日のところには、上の「明日できること」で見つけた、あなたの会場の次の試験日を入れます。
謝るだけの報告より、段取りのある報告のほうが、話が次へ進みやすくなると思います。相手がどう受け取るかまでは分かりません。ただ、次の手を持っていることは、あなたが自分で用意できます。
よくある質問
Q. 第二種を受けるよう言われました。製造業でも第二種でいいのでしょうか?
労働安全衛生規則7条1項3号イは、製造業(物の加工業を含む)などの業種についての決まりです。ここで選任できるのは、第一種衛生管理者免許か、衛生工学衛生管理者免許を持っている人など、とされています。第二種が出てくるのは、その他の業種(3号ロ)のほうです。
ただ、あなたの会社(事業場)がどの業種に当たるかは、職場ごとの事実です。第二種で足りるかどうかは、確かめる点として持っておいてください。
Q. 受かったら、何をすることになりますか?
規則には、衛生管理者の仕事として、こう書かれています。
衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則 第11条第1項
同じ条の2項は、会社の側の義務です。
事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
労働安全衛生規則 第11条第2項
ここでいう「衛生に関する措置」には、通達で8つの項目が挙げられています。健康に異常のある人の発見と処置、作業環境の衛生上の調査、衛生教育や健康相談、衛生日誌などの記録の整備などです。
選任されたあとに、個人としてどこまで問われうるかは、個別の事実関係によります。公的な資料で答えを確かめられなかったので、この記事では言い切りません。
なお、免許は、試験に合格した本人に免許証を交付して行うもの、とされています(労働安全衛生法72条1項)。会社に言われて取る資格と本人の関係は、フォークリフトの記事にも書きました。
Q. 受験の日は勤務の扱いですか? 受験料は誰が出しますか?
会社ごとです。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、資格の受験について、直接は触れていません。
会社が行う教育と、資格の受験は、仕組みが違います。その話は会社の特別教育の記事の後半に、受験料や手当を確かめる項目は資格手当の記事に書いています。
受けると決まったあとの教材のこと(会社に相談するときの候補)
教材は、会社がテキストを用意してくれていることもあります。それで足りているなら、それで十分です。
そのうえで、候補を1つだけ置いておきます。「文字だけだと頭に入りにくいので、講義の動画もほしい」「教材のことは会社に相談していいと言われた」という人向けです。
SATの衛生管理者講座です。冊子の教材(インプット用128ページ、過去問10回分など)に、講義動画(第一種で約10時間)がついています。
先に、気になりそうな点を書いておきます(2026年9月19日時点・講座ページより)。
- 第一種の受講料(税込)は、Eラーニング講座 21,780円/DVD講座 23,980円/E+DVD講座 27,280円
- Eラーニングの視聴期限と質問サポートの期限は、どちらも購入日から6か月
- 送料・金利手数料は別にかかります
- 30日間の返金保証がありますが、Eラーニング講座は、有料の講義を見ていない場合に限られます(DVD講座は2枚目以降を開けていない場合。どちらも商品が届いてから30日以内に返品したいと連絡する必要があります。2026年9月19日時点・保証のページより)
会社に出してもらうのか、自分で用意するのかは、この記事ではどちらも勧めません。会社に相談するときの材料の1つとして見てください。
まとめ:重さの持ち主は、分けていい
- 常時50人以上の職場で、衛生管理者を置く義務は会社にあります(安衛法12条1項・安衛令4条)
- 置くまでの期限14日も会社のもので、起点は欠員が生じた日などです(安衛則7条1項1号・通達)
- 落ちたことで、あなたが罰を受ける条文は、私が当たった範囲にはありませんでした
- 落ちたら会社がどうなるか、あなたの評価がどうなるかは、この記事でも言い切れません
- 第一種は、令和7年度に受けた66,401人のうち、合格は31,046人(46.8%)でした
怖いのは、叱られるからではなく、仕事として任された試験で、期待を裏切りそうだから。
それは、おかしなことではありません。
ただ、衛生管理者を置く義務と期限を持っているのは会社で、試験は1回きりでもありません。あなたの手にあるのは、試験と、次の一手です。 そしてその次の一手は、受ける前の今、用意できます。
怖さが消えるわけではないと思います。でも、どこまでがあなたの重さなのかは、分けて持っていいはずです。
明日できること
安全衛生技術試験協会の試験日程のページで、受けに行ける会場の「自分が受ける日の、次の試験日」を1つ見つけて、スマホのメモに書いておく。
この記事の出典
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条・第72条・第120条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第4条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第7条・第8条・第11条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
・労働安全衛生規則の施行について(昭和47年9月18日 基発第601号の1)|厚生労働省 法令等データベース
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2063&dataType=1&pageNo=1
・労働基準監督年報(令和5年・令和6年)「許可及び認定等件数」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/
・統計(令和7年度)|公益財団法人 安全衛生技術試験協会
https://www.exam.or.jp/h_gokakuritsu
・試験日程(令和8年度)|公益財団法人 安全衛生技術試験協会
https://www.exam.or.jp/schedule/h_nittei502
・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
・衛生管理者講座(2026年9月19日時点の講座ページ・保証のページ)|SAT株式会社
・note「丸い円」(2025年7月5日)
https://note.com/ccle/n/ne5bbd6dae7c6
・Yahoo!知恵袋(2021年12月12日の質問)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12253837287
※リンクを付した10件のURLは、いずれも2026年9月19日に閲覧して確認したものです。