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フォークリフトの資格って、取る意味ある? 会社に言われて取った私の答え

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フォークリフト取っといてって言われたんですけど……正直、取る意味あるのかなって。
ハル
アヴァン
私もそうでした。会社に言われて取った側です。意味が分かったのは、辞めるときでしたけど。

「フォークリフト、取っといて」

ある日、そう言われます。理由の説明は、だいたいありません。

日程だけが決まっていて、行けと言われて、行く。自分で「取りたい」と思ったわけではないので、正直こう思います。

これ、取る意味あるんだろうか。

今の職場でこの先どれだけ乗るのかも分からない。手当がつくかどうかも聞いていない。調べてみても出てくるのは「手当がつきます」「転職に有利です」ばかりで、なんだか自分の話に思えない。

その気持ちのまま読んでもらって大丈夫です。先に結論から書きます。

意味はあります。ただし、効いてくるのは「今の職場」ではなく「次の職場」です。

結論:この資格は「今の職場」では測れません

フォークリフトの資格を「取る意味があるか」は、今の職場では測れません。

今の職場で乗るかどうかは、あなたではなく会社の都合で決まるからです。ラインが変わればフォークから離れるし、人が抜ければ明日から毎日乗ることになる。そこを基準に「意味があるか」を考えても、答えが出ないのは当たり前なんです。

測る場所は、ここではありません。

この資格の本当の値打ちは、あなたがこの会社を出るときに出てきます。

理由は、感覚の話ではなくて、制度がそうなっているからです。技能講習の修了証は、会社にではなく、修了した本人に交付されると規則に書かれています。会社が受講料を出していても、業務命令で行かされたのだとしても、紙に名前が載るのはあなたです。

だから、会社を辞めても残ります。その会社が無くなっても残ります。あとで説明しますが、講習をやった教習所が廃業しても、国の側に残ります。

私自身、会社に言われて取りました。取った当時は「取らされたもの」だと思っていました。それが自分の持ち物なんだと分かったのは、辞めるときでした。

「自分で取りたいと思ったわけじゃない」——それでいいんです

ここは共感の話なので、少しだけ寄り道させてください。

資格の記事って、たいてい「キャリアのために自分で選んで取る人」に向けて書かれています。メリットが並んでいて、費用と日数が書いてあって、「早めに取りましょう」で終わる。

でも現場だと、そうじゃないことのほうが多くないですか。

  • 上司から「来月ここ行って」と紙を渡される
  • 誰が行くかは、その日たまたま手が空いていたかで決まる
  • 何のために取るのかは説明されない

私もこの型でした。平日に、外部の教習所へ通いました。 会社の指示で、勤務の扱いで、費用も会社が出してくれました。ありがたい話ではあるのですが、自分で選んだ感覚はゼロです。

「取らされた側」の気持ちのまま資格を持っている人は、たぶんかなり多いです。

そして、その人たちに向けて書かれた記事が、検索してもほとんど出てきません。だからこの記事を書いています。

まず、この資格が何なのかを1分だけ

ここは短く済ませます。すでに知っている人は飛ばしてください。

フォークリフトには、1トンの境目があります。

1トンの境目


最大荷重1トン以上フォークリフト運転技能講習(修了していないと運転できない)

最大荷重1トン未満特別教育

これは私が決めた分け方ではなく、法律で決まっている分け方です。労働安全衛生法61条1項が「政令で定める業務は、技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならない」と定めていて、その「政令で定める業務」の中身がこう書かれています。

最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

労働安全衛生法施行令 第20条第11号

ついでに覚えておくと得なのが、カッコの中の「道路上を走行させる運転を除く」です。技能講習は構内で動かすための資格であって、公道を走る話は自動車の免許の世界だ、という線引きになっています。

もうひとつだけ。この61条には2項があって、「業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない」と書かれています。つまり無資格運転は、会社だけでなく本人も禁止されているということです。

このあたり(1トン未満の特別教育、無資格でやらされそうなときの考え方)は、別の記事に詳しく書いたので、そちらに送ります。

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講習で何をやるのか(学科11時間・実技24時間)

「4日くらいかかるらしい」という話は聞くけれど、中身までは知らされずに行くことになります。実は、中身は国の告示で決まっています。

「フオークリフト運転技能講習規程」という告示に、科目と時間が書かれています。

学科の科目時間
走行に関する装置の構造・取扱いの知識4時間
荷役に関する装置の構造・取扱い・作業の知識4時間
運転に必要な力学の知識2時間
関係法令1時間
学科は合計11時間
実技の科目時間
走行の操作20時間
荷役の操作4時間
実技は合計24時間。フルで受けると学科と合わせて35時間

ここで注目してほしいのは、実技24時間のうち20時間が「走行の操作」だというところ。

つまり、この講習の大半は「運転の練習」です。

学科で寝そうになるのを心配している人がいますが、実際に時間を食うのはハンドルのほうです。フォークリフトは後ろのタイヤで曲がるので、車と同じ感覚でいくとお尻が思ったより外に出ます。そこに慣れる時間として20時間ある、と思っておくといいです。

そして免除があります。 同じ告示の中に、持っている免許や運転業務の経験によって科目が免除される、という規定があります。たとえば大型特殊免許を持っている人、普通免許があって一定期間の運転業務の経験がある人は、走行まわりが短くなります。

日数と料金は、ここでは書きません


免除の条件は細かく、日数も料金も教習機関ごとに違います。 ネットで見た金額をあてにせず、申し込むときに自分の免許を伝えて確認するのがいちばん早いです。会社が手配してくれる場合は、会社の担当者に聞けば分かります。

ここからが本題です。あの紙は、会社のものではありません

さて、ここがこの記事でいちばん言いたいところです。

講習を受け終わると、カードか紙の技能講習修了証をもらいます。ポケットに入るくらいの、地味なやつです。あれ、なんとなく「会社が取らせてくれたもの」という感じがしませんか。

違います。

技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。

労働安全衛生規則 第81条

交付する相手は「当該講習を修了した者」。 会社ではありません。受講料を誰が払ったかも、この条文には出てきません。

さらに、労働安全衛生法61条3項です。

第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

労働安全衛生法 第61条第3項

「携帯していなければならない」と法律が言っている相手も、あなたです。

職場によっては、原本を会社が預かっていることがあります。それが直ちに違法だという話をするつもりはありません。 ただ、法律の建て付けとしては「あなたが持って、あなたが携帯するもの」として書かれている。ここは知っておいて損がないところです。

取らされた紙ではあるけれど、名義はあなたなんです。

会社が無くなっても、教習所が無くなっても残ります

「でも、紙をなくしたら終わりでしょ」と思うかもしれません。ここも制度ができています。

なくした・破れた・名字が変わった。 このときは、修了証を出した登録教習機関に自分で申し込んで、再交付または書替えを受ける、と規則82条1項・2項に書かれています。会社を通す必要はありません。自分で申し込めます。

問題は、その教習機関がもう無いとき。

これも書いてあります。規則82条3項です。修了証を交付した登録教習機関が業務を廃止した場合などは、厚生労働大臣が指定する機関に申し込んで、その技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けられる、という規定になっています。

実務では、これは「技能講習修了証明書」という1枚のカードとして運用されています。発行事務局の案内には、こう書かれています。

技能講習修了証明書は、登録教習機関ごとに発行する技能講習修了証と同等に、労働安全衛生法第61条第3項に規定する「資格を証する書面」に該当します。(ただし、修了証(原本)は原則として保持が法律により義務付けられています。)

技能講習修了証明書発行事務局「技能講習修了証明書 発行のご案内」

しかも、複数の技能講習をまとめて1枚にできます。 規則82条4項にも「ほかの技能講習を修了しているときは、それも併せて証明できる」という趣旨のことが書かれていて、実際に「統合カード」と呼ばれています。フォークリフト、玉掛け、高所作業車……とバラバラの紙が財布で崩壊している人は、これで1枚になります。

申込みは郵送・窓口のほか、オンラインやマイナポータルからもできると案内されています。手数料は発行手数料1,500円(税込)。コンビニ振込を使う場合は、返信用の簡易書留代と振込手数料を合わせて2,103円と案内されています。証明写真(縦4.5cm×横3.5cm・6か月以内)が要ります。

先に、うまくいかないこともあるほうを書いておきます。

統合カードが作れないことがあります


発行事務局のデータベースに登録がないと作れません。 修了していても、教習機関から情報が提供されていない場合は発行できないと明記されています

特別教育は対象外です。(1トン未満のほうは、受けた機関か会社に問い合わせることになります)

原本の保持義務は残ります。 統合カードを作ったから原本は捨てていい、という話ではありません

それでも、「あの教習所、もう無いんだよな」で詰まないようになっているという事実は、知っておく価値があると思います。

会社が無くなっても、教習所が無くなっても、あなたが修了したという記録は国の側に残っている。

これが、「取らされた資格が自分の財産になる」の中身です。

私の場合、効いたのは辞めるときでした

ここからは私の話です。

取ってからは、毎日のように乗っていました。 荷物を運んで、置いて、また運ぶ。あまりに日常だったので、これが「資格の要る作業」だという意識すら薄れていました。できて当たり前のことだと思っていたんです。

その感覚がひっくり返ったのが、転職のときでした。

実際に効いたのは、この3つでした

  • 履歴書の資格欄に書いたら、面接で触れられた(「これ、実際に乗ってました?」と聞かれて、乗っていた話をした)
  • 求人の応募条件を満たせた(「フォークリフト免許をお持ちの方」と書いてある求人に、そのまま応募できた)
  • 入った後の配属や、任せてもらえる作業にも効いた(最初から「その作業ができる人」として扱ってもらえた)

会社に言われて、平日に教習所へ通わされて、正直めんどくさいと思っていた、あの数日。

あれが効いたのは、その会社を辞めるときだったんです。

なんというか、会社の都合で取らされたはずのものが、会社を出た日から自分の持ち物になったという感じでした。当時の自分に言えるなら、「それ、あとで効くから」と言ってあげたいです。

ただし、「資格があれば食いっぱぐれない」とは書きません

ここは正直に書きます。

フォークリフトの資格を紹介している記事には、強い言葉がよく並んでいます。当ブログはそういう書き方をしません。 根拠がないからです。

たとえば、日本産業車両協会が厚生労働省の統計などをまとめた資料(2025年7月)では、フォークリフトオペレーターの有効求人倍率は2023年以降0.7〜0.8にとどまっていると書かれています。有効求人倍率が1を下回るというのは、ざっくり言えば求職者のほうが求人より多い状態です。

「資格があるから引く手あまた」ではありません。

じゃあ意味がないのかというと、そうでもありません。応募できる求人が増えるのは事実で、私自身、条件を満たせたから応募できた求人がありました。

つまり、こういうことだと思っています。

この距離感がいちばん裏切られません


資格は、選択肢を1つ増やすもの。順番を飛ばす道具ではない。

そもそも「どの資格を取ればいいのか」から迷っている人は、そちらは別に書いています。

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取るなら、会社にいるうちがいちばん楽です

これはもう、身も蓋もない話です。

私の場合は費用は会社負担、受講日も勤務扱いでした。教習所に通っている時間に給料が出て、資格が手元に残る。辞めてから自分で取ると、この2つが両方なくなります。

だから、「取っといて」と言われて内心めんどくさいと思っている人にも、取れるときに取っておくのは悪い判断ではないと伝えたいです。

ただし、ここは正確に書いておきます。

技能講習について、「会社が受けさせなければならない」と書いた条文はありません。 特別教育(1トン未満のほう)は法59条3項で事業者の義務とされていますが、技能講習のほうは「無資格の人を就かせてはならない」という規制です。だから、受講費用や勤務の扱いをどうするかは、会社ごとの取り決めになります。

「会社が出すのが法律で決まっている」とは言えない。逆に「自腹が当たり前」でもない。確認していい話だ、というのが正確なところです。

聞き方は、こんな感じで十分だと思います。

  • 「これ、費用は会社持ちでいいですか」
  • 「受講の日は勤務扱いになりますか」
  • 「取ったあと、実際に乗る予定はありますか」

3つ目は、あなたのためというより現場のためでもあります。取らせておいて誰も乗らせない、というのは職場側にとってももったいない話なので。

取ったあと「更新」は要りますか?

技能講習修了証に、有効期限や更新の制度はありません。 一度取れば、資格そのものが切れることはありません。

ただし、「受けっぱなしでいい」とは国は言っていません。

労働安全衛生法60条の2は、危険・有害な業務に現に就いている人に対して、事業者が安全衛生の教育を行うように努めなければならない(=努力義務)と定めています。そして、これに基づく指針の別表には、フォークリフト運転業務従事者の安全衛生教育が挙げられていて、実施時期はこう書かれています。

定期(おおむね5年ごとに)/随時(取り扱う設備等が新たなものに変わった時等)

危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日 安全衛生教育指針公示第1号)別表

1トン以上の技能講習の人も、1トン未満の特別教育の人も、どちらも別表に挙がっています。

大事なのは、ここが「努力義務」だということ。受けていないから違法、という話ではありません。「そういう教育が国の指針にあるらしいですよ」と職場で言える、くらいの持ち方がちょうどいいと思います。

明日できること

お金も決裁もいりません。今日か明日にできることだけ書きます。

  • step.1

    修了証が今どこにあるかを確認する
    自分の財布か、家か、会社の金庫か。まずそこからです。

  • step.2

    手元にあるなら、乗るときは携帯する
    法61条3項がそう書いています。

  • step.3

    表と裏をコピーするか、写真を撮っておく
    修了証番号・交付年月日・教習機関の名前が分かる状態にしておくのが大事です。

  • step.4

    その教習機関が今もあるか、名前で検索してみる
    無くなっていたら、統合カードの出番です。

  • step.5

    ほかにも技能講習を持っているなら、1枚にまとめられないか検討する
    財布の中の紙が減ります。

step.4とstep.5は、辞めるときに慌てないための準備です。転職活動を始めてから「あの紙どこだっけ」となる人は、けっこういます。

よくある質問

今の職場でフォークに乗る予定がないのに、取る意味ありますか?

「今の職場で使うか」で測ると意味は出てきません。ただ、修了証はあなたに交付され、辞めても残ります。 会社の費用と勤務時間で取れるなら、私は取っておく側です。ただし「絶対に得」とは言えません。 取ったからといって求人が向こうから来るわけではないので、選択肢が1つ増えるくらいに考えておくのが安全です。

修了証をなくしました。

修了証を交付した登録教習機関に、自分で再交付を申し込みます(安衛則82条1項)。会社を通さなくても大丈夫です。

講習を受けた教習所が、もう無いみたいです。

そのために制度があります(安衛則82条3項)。厚生労働大臣が指定する機関=技能講習修了証明書発行事務局に申し込むと、修了したことを証する書面(統合カード)を出してもらえます。ただし、その機関から修了者のデータが提供されている場合に限られます。 まずは発行事務局の案内を見てみてください。

結婚して名字が変わりました。書き替えは必要ですか?

規則82条2項に、氏名を変更したときは書替えを申し込む、と書かれています。身分証と名前が違っていると、いざというときに面倒です。早めがおすすめです。

会社が原本を預かっているんですが、これって普通ですか?

管理の都合でそうしている職場はあります。ただ、「携帯していなければならない」と書かれているのは本人です(法61条3項)。返してくださいと言いにくければ、まずはコピーか写真を自分でも持っておくところから始めれば十分です。

1トン未満しか乗らないので、自分には関係ないですよね?

1トン未満は特別教育の範囲で、これは会社が行う義務がある教育です(法59条3項)。関係ない、ではなく別のルールが適用されるという意味なので、そちらは記事24で詳しく書いています。

それでも「この職場で使い道がない」と思うなら

最後に、少しだけ現実的な話をします。

資格を取ったのに乗らせてもらえない。取れと言われたのに、その後なんの説明もない。そういうことは普通にあります。そのときに「この資格が無駄だったか」を確かめる方法が、ひとつだけあります。

求人票を見てみることです。

転職するかどうかは、いま決めなくて大丈夫です。 ただ、製造業の求人に「フォークリフト免許をお持ちの方」がどれくらい書かれているかを自分の目で見ると、その紙が外の世界でどう扱われているのかが分かります。今の職場だけが基準ではない、ということが数分で分かります。

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製造業の求人を探す|工場求人ワールドを見てみる ▶

※製造業に特化した求人サービス。今すぐ転職しなくても、どんな職場があるか見てみるだけでも大丈夫です。

今の会社を否定したいわけではありません。 求人票は「自分の持っているものが、外でどう書かれているか」を確かめる材料になる、というだけの話です。見るだけで終わっても、まったく問題ありません。

この先どうなっていくのかが気になっている人は、こちらも書いています。

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まとめ

最後に、3つだけ持ち帰ってください。

この記事のまとめ


1. 「取る意味あるか」は、今の職場では測れません。 乗るかどうかは会社の都合で変わるからです。効いてくるのは、たいてい次の職場です。

2. 技能講習の修了証は、会社ではなくあなたに交付されるものです(安衛則81条)。携帯するのもあなた(法61条3項)。会社が無くなっても、教習所が無くなっても、修了した記録は残ります(安衛則82条3項)。

3. ただし「資格があれば食いっぱぐれない」とは言えません。 資格は選択肢を1つ増やすもので、順番を飛ばす道具ではありません。

会社に言われて、めんどくさいなと思いながら通った数日。

あれは、あなたの持ち物になります。

とりあえず、あの紙がどこにあるか探すところからやってみます。
ハル
アヴァン
それで十分です。見つけたら、写真だけ撮っておいてください。何年か先の自分が助かります。

出典

  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条・第60条の2・第61条・第76条・第119条・第120条/e-Gov法令検索
  • 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第20条第11号/e-Gov法令検索
  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第5号・第81条・第82条/e-Gov法令検索
  • フオークリフト運転技能講習規程(昭和47年9月30日 労働省告示第111号)/厚生労働省
  • 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日 安全衛生教育指針公示第1号)別表/厚生労働省
  • 技能講習修了証明書発行事務局「技能講習修了証明書 発行のご案内」(厚生労働省サイト内)
  • 一般社団法人日本産業車両協会「フォークリフトに起因する労働災害の発生状況 ―厚生労働省労働災害統計より―」(2025年7月4日)

※手数料・申込方法・講習の日数や料金は変わることがあります。申し込む前に必ず公式サイト(発行事務局・登録教習機関)で確認してください。この記事は法令と、筆者の現場での経験をもとに書いています。個別の判断(職場の運用・雇用契約の内容)については、勤務先やお住まいの地域の労働基準監督署にご相談ください。法令は改正されることがあります。

  • この記事を書いた人

アヴァン

はじめまして、アヴァンです。電子部品系の工場で働く、現役の製造業ワーカーです。ミスが怖い夜、辞めたくなる朝、なかなか覚えられなくて落ち込む日——現場で私自身がつまずいたことや、そこで見つけた小さなコツを、同じ目線で書いています。えらそうに教える場所ではなく、あなたが明日もうちょっと楽になるための「保健室」でありたいと思っています。

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