

作業台の上に、詰め替えられた容器が置いてある。
元は大きな一斗缶やドラム缶で、そこから小さいボトルやスプレーに移してある。移した先には、何も書いていない。あるいはマジックで「洗浄」とだけ書いてある。
それを毎日、素手や薄い手袋でさわっている。
臭いが強い日もある。夕方に少し頭が重くなる日もある。でも、みんな同じようにやっているし、今さら「これ何ですか」とは聞きにくい。
そういう人に向けて書いています。先に、正直なことを書きます。
私も現場にいますが、この話をきちんと教わったことはありません。 ラベルの見方も、SDSという紙がどこにあるのかも、誰からも説明されないまま何年も過ぎました。だから調べました。
そのうえで、結論から言います。
中身を知らされていないのは、あなたが聞かないからではありません。
小分けした容器についても、その物の名前と、体にどう作用するかを明示するのは会社側の義務だと、規則にはっきり書いてあります。SDSという紙についても、労働者に周知させなければならないと法律に書いてあります。
この記事は、危険を煽る記事ではありません
「会社を訴えましょう」という記事でもありません。逆に「気をつけましょう」で終わる精神論でもありません。何が決まっていて、自分では何を確かめられて、誰に聞けばいいのか。 そこが分かると、「気にする自分が神経質なのかも」と思わなくてよくなります。
⚠️ なお、あなたがさわっている物が具体的にどういう物質なのかは、この記事では分かりません。 それが分かる場所を示すところまでが、この記事の役目です。
中身を知らされていないのは、あなたが聞かないからではありません
まず、根っこになる条文です。労働安全衛生規則の第33条の2。
事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(中略)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。
労働安全衛生規則 第33条の2
固い文ですが、見てほしいのは3つだけです。
この条文で見るところは3つだけ
- 主語は「事業者は」。つまり会社側です
- 明示する中身は2つ。「名称」と「人体に及ぼす作用」=その物が何で、体に何をするか
- 方法は容器への表示だけではない。「文書の交付その他の方法」でもいい=一覧表を壁に貼っておく、でも成立します
元の缶から小分けしたら、そこで情報が途切れていい、とは書かれていない。 そこが大事なところです。
ただし、範囲は正直に書きます
ここは盛らずに書きます。この条文が対象にしているのは、工場にあるすべての容器ではありません。
- 令第17条=製造に許可が要る物
- 令第18条=ラベル表示の対象になっている物
この2つに当てはまる物が対象です。だから、「うちの職場の容器は全部これに違反している」という話にはなりません。
それから、条文の言葉は「保管するとき」です。作業中に手元に置いている小分け容器のすべてがここに含まれるかどうかは、条文だけからは言い切れません。
言えるのは、「置いてあるものの中身を知らせる決まりが、そもそも存在する」ということです。 それだけでも、聞くときの気持ちはだいぶ変わると思います。
ラベルには「体に何をするか」が書いてあります
次に、元の容器に貼ってあるラベルの話です。ラベルに何を書くかは、法律で決まっています。労働安全衛生法の第57条です。
一 次に掲げる事項
労働安全衛生法 第57条第1項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ (厚生労働省令で定める事項)
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
読んでほしいのは「ロ」と「二」です。
「人体に及ぼす作用」=その薬品が体に何をするかは、缶に書いてある。 探さなくても、そこにあります。
そして絵表示のことを、法律は「当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章」と書いています。
つまりあの絵は、買う人向けでも、運ぶ人向けでもなく、さわる人に向けて付いている。 あなたに向いています。
「ニ」の中身も決まっています
省令(労働安全衛生規則33条)を見ると、こう書かれています。
一 表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
労働安全衛生規則 第33条
二 注意喚起語
三 安定性及び反応性
地味ですが、電話番号まで書いてあります。 メーカーの連絡先です。
もちろん、いち作業者が勝手にメーカーへ電話するのは筋が違います。ただ、「調べようがない」ものではないということは知っておいていいと思います。会社の担当者が問い合わせられる先が、ラベルに載っています。
絵表示は9種類あります(どくろと感嘆符は別物です)
ラベルの絵表示は、GHSという世界共通のルールに沿っています。厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に、9種類の一覧が出ています。
| 名称 | 主な危険有害性 |
|---|---|
| 炎 | 可燃性・引火性ガス、引火性液体、可燃性固体 など |
| 円上の炎 | 支燃性・酸化性ガス、酸化性液体、酸化性固体 |
| 爆弾の爆発 | 火薬類、自己反応性化学品、有機過酸化物 |
| 腐食性 | 金属腐食性物質、皮膚腐食性・刺激性 など |
| ガスボンベ | 高圧ガス |
| どくろ | 急性毒性(区分1〜3) |
| 感嘆符 | 急性毒性(区分4)、皮膚刺激性、眼刺激性 など |
| 環境 | 水生環境有害性 |
| 健康有害性 | 呼吸器感作性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器毒性 など |
読み方のコツを2つだけ
① どくろと感嘆符は、同じ「毒性」でも段が違います。
どくろが急性毒性の区分1〜3、感嘆符が区分4など。どくろのほうが強いほうです。
ただ、これを「感嘆符なら軽い」と読まないでください。「どくろほどではない」というだけで、大丈夫という意味ではありません。
② いちばん見落とされやすいのは「健康有害性」です。
人の体に星のようなマークが重なっている、あの絵です。ここに入っているのは、呼吸器感作性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器毒性といったもの。つまり、すぐには症状が出ないものが、ここに集まっています。
炎やどくろは見た瞬間に身構えます。でも健康有害性は、今日さわっても何も起きない。だから軽く見えてしまう。見落とされやすいのは、そういう理由です。
ここで言っていないこと
「だからあなたの職場の薬品は危ない」とは書きません。絵表示があるかどうか、どれが付いているかは、実物を見ないと分かりません。 明日、缶を1つ見てみてください、という話です。
SDSは「見せてもらう」ものではなく、「周知する義務」があります
ここが、この記事でいちばん知ってほしいところかもしれません。
SDS(安全データシート)という書類があります。その薬品について、成分から応急措置まで書いてある紙です。この中身は、労働者に周知させなければならないと法律に書いてあります。
事業者は、(中略)通知された事項(中略)を、(中略)各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
労働安全衛生法 第101条第4項
「周知させなければならない」。 見せてもいい、ではありません。そして「厚生労働省令で定める方法」も、3つに決まっています。
一 (中略)各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
労働安全衛生規則 第98条の2第3項
二 書面を、(中略)労働者に交付すること。
三 (中略)労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
紙で貼ってあるか。手元に配られているか。パソコンやタブレットで見られるようになっているか。 このどれかであるはずです。
だから、「SDSってどこで見られますか」と聞くのは、遠慮することではありません。 むしろ、見られる状態にしておくのが会社側の仕事です。
見当たらなくても「違反だ」と決めつけないでください
3つ目の「端末で見る形」だと、紙が1枚も貼っていなくても成立します。 事務所のパソコンに入っている、というパターンは珍しくありません。
だから「うちはどの形で置いてありますか」と聞いてみる材料ができた、くらいに受け取るのがちょうどいいと思います。
保護具をめぐる似た話は、こちらの記事にも書きました。「会社が備えるもの・見せるもの」という構造は、騒音と耳栓でもまったく同じでした。
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SDSの6番目に、事故が起きたときの対応が書いてあります
SDSに何が書いてあるかも、法律で決まっています。
一 名称
労働安全衛生法 第57条の2第1項
二 成分及びその含有量
三 物理的及び化学的性質
四 人体に及ぼす作用
五 貯蔵又は取扱い上の注意
六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七 (その他厚生労働省令で定める事項)
注目してほしいのは「六」です。
かかってしまったとき、吸ってしまったとき、こぼしてしまったときに何をするかが、その紙に書いてあります。
慌ててから探すものではありません。先に置き場所を知っておくだけで、その日が来たときの動きが変わります。
応急措置の中身は、この記事には書きません
物質ごとにまったく違うからです。「水で洗う」が正しい物もあれば、そうでない物もあります。あなたの職場のSDSに書いてあるものが正解です。
紙で来ていないこともあります
もうひとつ。SDSの渡し方も、いまは紙だけではありません。
磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達
労働安全衛生規則 第34条の2の3
メールやQRコードで届いていることもあります。
「うちには無い」と思っていても、実は会社のパソコンの中にある、というのはよくある話だろうと思います。だからこそ、探すのではなく聞くほうが早いです。
手袋は「する・しない」ではなく、場面で決まります
手袋の話をします。以前、回転する刃物の近くでは手袋をしてはいけない場面があるという記事を書きました。巻き込まれるからです。
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手袋をしてはいけない作業がある|素手が怖いときにできること
手袋を外せと言われても、素手は怖い。法令が禁じているのは手袋そのものではなく、巻き込まれるおそれのある場面のほうでした。
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薬品では、逆のことが決まっています。
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものに限る。(中略))を製造し、又は取り扱う業務(中略)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。
労働安全衛生規則 第594条の2
「使用させなければならない」。 ここも主語は事業者です。そして「不浸透性の」という言葉がついています。しみ通らないもの、という意味です。
軍手ではありません。薄い作業用の手袋でもありません。薬品が通らない素材のものを使わせる、と決まっています。
つまり、手袋は「する・しない」の話ではなく、「その場面に合うものを使う」話です。刃物の前では外し、薬品の前では通さないものをする。一本の考え方でつながっています。
手袋の相談先も決まっています
選び方に困ったとき、聞く相手も制度としています。保護具着用管理責任者という役割です(労働安全衛生規則12条の6)。この人の仕事のひとつが、「保護具の適正な選択に関すること」と書かれています。
選ぶのは、あなた一人の責任ではありません。
この記事では、具体的な手袋の製品名は挙げません。合う素材は薬品によって変わるので、一般化して勧めるのは誠実ではないからです。SDSと、この責任者に聞くのが正解です。
「臭いがする」「気分が悪くなる」は、我慢する話ではありません
ここが、この記事でいちばん書きたかったところです。
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」に、「液体の小分け、移し替え等の作業」というチェックシートがあります。冒頭にこう書かれています。
このシートでは、液体の小分け、移し替え等の作業を中心として、労働安全衛生上、溶剤等の化学物質を取り扱う作業者が注意すべき事項について記しています。
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
「作業者が注意すべき事項」。 つまり、これは現場で作業している人のために作られた資料です。その中に、こういうチェック項目があります。
作業場は十分な換気が行われていますか?
厚生労働省「液体の小分け、移し替え等の作業」チェックシート
・化学物質を取り扱う際には排気設備や換気設備を稼働している。
・作業者が作業場で「臭いがする」、「気分が悪くなるときがある」、「ほこりっぽい」などの声はない。
読み方に気をつけてください。これはチェック項目です。「そういう声が出ていない」状態が、できている側。
裏を返すと、「臭いがする」「気分が悪くなるときがある」という声が出ているなら、それは"できていない"側の項目として国が挙げているということになります。
その声は、飲み込むものとして扱われていません。
そして、意見を言う場を作るのは会社側の義務です
これも規則に書いてあります。
事業者は、(中略)リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
労働安全衛生規則 第577条の2第1項
「リスクアセスメント対象物」は、ラベル表示やSDSの対象になっている物のことだと思ってください。国が危険性・有害性を確認したものが、順次この対象に加えられています。
事業者は、(中略)講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。
労働安全衛生規則 第577条の2第10項
「意見を聴くための機会を設けなければならない」。
つまり、「換気が弱い気がする」「この作業のあと決まって頭が重い」と言う場は、制度として用意されているものです。作られていないなら、それは会社側の宿題です。
あなたが黙っていることを、法律は前提にしていません。
ただし、体調の判断はこの記事ではできません
頭が重い・気分が悪いといった症状が続くなら、自己判断せずに医療機関や産業医に相談してください。「これくらい普通」と自分で決めないほうがいいです。
記録も残っています
もうひとつ、覚えておいて損がないことがあります。同じ条文の第11項で、会社が講じた措置の状況などを1年ごとに記録し、3年間保存することが決まっています。そして条文には、「がん原性物質」については30年間保存と書かれています。
30年です。
それだけ長く効いてくるものがある、という前提で制度が作られているということです。記録が何のためにあるのかという話は、こちらにも書きました。
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工場の検査記録は何のために書くのか|意味が分かると漏れが減る
チェックシートが、作業を増やすだけの仕事に見える。何のために書いているのかが分かると、書き方も、見るべき場所も変わります。
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ここで言っていないこと
「あなたの職場の作業でがんになる」という話は一切していません。「がん原性物質」という条文上の区分がある、という制度の紹介です。 特定の作業や物質と結びつけて考えないでください。
誰に聞けばいいかは、たぶん掲示されています
「聞いたほうがいいのは分かったけど、誰に?」これも決まりがあります。
化学物質管理者という役割です。リスクアセスメント対象物を扱う事業場ごとに、選任することになっています(労働安全衛生規則12条の5)。そして、その第5項にこう書かれています。
事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
労働安全衛生規則 第12条の5第5項
氏名を、見やすい箇所に。
つまり、「誰に聞けばいいか」は、どこかに貼ってあるはずのものです。探して見つからなければ、それは「あなたが知らない」のではなく「周知が届いていない」ということになります。
手袋のことなら保護具着用管理責任者、という話は前の章に書いたとおりです。
役割の名前を1つ知っているだけで、聞き方が変わります。「誰でもいいので教えてください」より、「化学物質管理者の方って、どなたですか」のほうが、話が早い。
明日、ひとつだけできること
決裁権はいりません。お金もかかりません。角も立ちません。壁と棚を、3つだけ見てみてください。
明日、見てみる3つ
- 化学物質管理者の氏名の掲示があるか(事業場の見やすい箇所に貼ってあるはず)
- SDSがどの形で置いてあるか(紙のファイル/配られた書面/端末で見る、の3つのどれか)
- 小分けされた容器に、名前と「体にどう作用するか」が書いてあるか
見つかったら、それだけで安心材料になります。見つからなかったら、「聞いてみる材料ができた」ということです。 責める材料ではありません。
そして、聞き方はこれで足ります。
そのまま使える一言
「この薬品のSDSって、どこで見られますか」
これだけです。制度の側は、あなたが見られるようにしておくと決めています。
よくある質問
小分けしたボトルに何も書いてないんですが、違反ですか?
この記事では断定できません。 規則33条の2が対象にしているのは、令第17条・令第18条に当てはまる物を容器に入れて保管するときです。中身と状況によって変わります。ただし、名称と人体に及ぼす作用を明示する決まりが存在することは確かです。「これ何が入ってますか」と聞く根拠にはなります。
「SDSを見せてください」と言っていいんですか?
言っていいです。 労働安全衛生法101条4項は、SDSで通知された事項を労働者に周知させなければならないとしています。見せてもらうお願いというより、見られる状態にしておくのが会社側の決まりです。
絵表示が付いていない容器があります
元の容器から小分けしたものには、元のラベルがそのまま付いているとは限りません。その場合に効いてくるのが規則33条の2(名称と人体に及ぼす作用の明示)です。絵表示そのものが付く決まりになっているわけではないので、「絵が無い=違反」とは言えません。
手袋はどれを使えばいいですか?
この記事では製品を挙げません。合う素材が薬品によって変わるからです。 規則594条の2は「不浸透性の」保護具を使用させることとしており、選択の管理は保護具着用管理責任者の役割(規則12条の6)とされています。SDSとその責任者に確認するのが正解です。
臭いや気分の悪さが気になるときは?
まず医療機関や産業医に相談してください。 この記事では体調の判断はできません。そのうえで、規則577条の2第10項が関係労働者の意見を聴く機会を設けることを事業者の義務としているので、言う場は制度としてあります。
こういうこと、教わっていない自分が悪いんでしょうか?
違います。 労働安全衛生規則35条は、雇い入れたとき・作業内容を変更したときの教育として、「原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること」を挙げています。教えるのは会社側の仕事として書かれています。
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特別教育を受けていない作業をやらされている|受けさせる義務は、会社側にあります
※本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。 この作業、特別教育がいるやつだって後から知って……。私、受けてないんですけど。ハル アヴァンそれ、あなたの落ち度じゃないです。受けさせる義務は、そもそ ...
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まとめ
最後に3つだけ。
この記事のまとめ
1. 中身を知らされていないのは、あなたが聞かないからではありません。 小分けした容器についても、名称と体への作用を明示するのは会社側の決まりです。
2. SDSは「見せてもらう」ものではなく、「周知する義務」があるものです。 掲示・書面の交付・端末の設置、どれかの形で置いてあるはずです。
3. 「臭いがする」「気分が悪くなる」は、国のチェックリストで"できていない"側の項目です。 そして意見を聴く場を作るのは、会社側の義務です。
私も、これを教わったことはありませんでした。
でも調べてみたら、知らされていない側が悪い、という作りにはなっていませんでした。
明日、壁を見てみてください。それだけで十分です。


出典
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条・第57条の2・第57条の3・第101条第4項/e-Gov法令検索
- 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の5・第12条の6・第33条・第33条の2・第34条の2の3・第35条・第98条の2・第577条の2・第594条の2/e-Gov法令検索
- 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第17条・第18条・第18条の2/e-Gov法令検索
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト|GHSのシンボルと名称」
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト|液体の小分け、移し替え等の作業」チェックシート
- 厚生労働省「化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)」
※この記事は法令と国の公表資料をもとに書いています。個別の判断(体調・使っている物質・職場の状況)については、医療機関・産業医・お住まいの地域の労働基準監督署にご相談ください。法令は改正されることがあります。読んだ時点の最新のものをご確認ください。