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「これ、やっといて」で回ってきた作業。
しばらく経ってから、たまたま調べて気づく。この作業、特別教育がいるやつだった。
でも自分は受けた記憶がない。修了証みたいなものももらっていない。今さら「受けてません」なんて言えないし、言ったら「じゃあお前が調べたのか」みたいな空気になりそうで、結局そのまま、毎日その作業に立っている。
そういう人に向けて書いています。先に結論から言います。
特別教育を「受けさせる」義務は、あなたにではなく会社の側にあります。
法律の条文を読むと、主語は最初から最後まで「事業者」です。受けていないこと自体で、あなたが罰せられる決まりはありません。
ただし、1か所だけ例外があります。 免許や技能講習が要る作業だけは、法律に「本人がやってはいけない」と書かれています。ここだけは、自分でも止まらないといけない。
その線引きと、確かめ方までを書きます。
この記事は、あなたを責める記事ではありません
「会社を通報しましょう」という話もしません。会社と揉める前提でも書いていません。
ただ、自分がいま立っている作業が、法律の上でどういう扱いなのかを自分で仕分けられるようになる。 そこまでを目的にした記事です。
特別教育を「受けさせる」義務は、会社側にあります
まず、根っこの条文です。労働安全衛生法の第59条3項。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生法 第59条第3項(太字は筆者)
一度読んだだけだと固いですが、見てほしいのは主語だけです。
「事業者は」。
「労働者は特別教育を受けなければならない」とは書かれていません。教育を用意して、受けさせるところまでが会社の仕事、という書き方になっています。
罰則も、会社側に向いています
「特別教育を受けさせないと6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」という話を、どこかで見たことがあるかもしれません。これは本当です。安全衛生法の第119条に書いてあります。
ただ、この罰則が向いている先は事業者です。
| 誰の義務か | 違反したときの罰則 | 労働者本人は | |
|---|---|---|---|
| 特別教育 (59条3項) | 事業者 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(119条) | 本人を罰する条文がない |
| 雇入れ時・作業内容変更時の教育 (59条1項・2項) | 事業者 | 50万円以下の罰金(120条) | 同じく、ない |
だから、「無資格で作業してる自分がまずいのでは」と自分を責める必要はありません。 少なくとも、法律はそういう作りになっていない。
これ、地味に大きいと思うんです。この手のことで黙ってしまう人は、だいたい「自分が悪いことになるのが怖い」から黙っている。そこが違うと分かるだけで、聞きにいける距離が変わります。
もちろん、危ない作業であることは変わりません。 だから、次の話があります。
ただし、ここだけは自分も止まってください
例外が1か所だけあります。免許や技能講習が要る作業です。
安全衛生法の第61条を見てください。1項は「事業者は資格のない者を就かせてはならない」。ここまでは今までと同じです。でも2項が違います。
前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
労働安全衛生法 第61条第2項(太字は筆者)
主語が「者」になっています。つまりあなた自身です。
ここは正直に書きます
安全衛生教育まわりの条文で、労働者本人に向かって「やるな」と書いてあるのは、ここだけです。
そして罰則もあります(第120条・50万円以下の罰金)。さらに3項では、資格を持って作業するときは免許証などを携帯していなければならないとも決められています。
線引きは「大きさ」で決まっています
ややこしいのは、同じ機械でも大きさで扱いが変わることです。労働安全衛生法施行令の第20条が、その境目を決めています。
| 機械・作業 | 特別教育でいい範囲 | 免許・技能講習が要る範囲 |
|---|---|---|
| フォークリフト | 最大荷重1トン未満 | 1トン以上 |
| クレーン (天井クレーンなど) | つり上げ荷重5トン未満 | 5トン以上 |
| 移動式クレーン | つり上げ荷重1トン未満 | 1トン以上 |
| 玉掛け | つり上げ荷重1トン未満のもの | 1トン以上のもの |
| 高所作業車 | 作業床の高さ10メートル未満 | 10メートル以上 |
| ショベルローダー フォークローダー | 最大荷重1トン未満 | 1トン以上 |
| ガス溶接 (可燃性ガス+酸素での溶接・溶断・加熱) | — | 全部こちら |
| ボイラーの取扱い | 小型ボイラー | 小型を除くボイラー |
「1トン未満のフォークリフトなら免許いらないでしょ」は半分だけ合っています。 免許は要りませんが、特別教育は要ります。 そして1トン以上になったら、今度は技能講習を修了していないと本人が動かしてはいけない。
頼まれたときは、断っていい理由がある
右のほうの作業を頼まれたときは、断る理由が法律の側にあります。
そのまま使える言い方
「すみません、それ技能講習が要るやつなので、自分だとまずいです」
これは我がままでも、逃げでもありません。法律に「行なつてはならない」と書いてあることを、そのまま伝えているだけです。
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自分の作業がどれか、3つに仕分ける
ここまでで、作業は3つに分かれることが分かります。
| 区分 | 中身 | 誰の義務か |
|---|---|---|
| ① 特別な決まりのない作業 | 一般的な作業。雇入れ時・作業内容変更時の教育の対象にはなる | 会社 |
| ② 特別教育が要る作業 (安衛則36条) | 危険・有害な業務がずらりと並んでいる | 会社(受けさせる義務) |
| ③ 免許・技能講習が要る作業 (安衛令20条) | 就業制限業務 | 会社+本人も「やってはいけない」 |
②の一覧が、労働安全衛生規則の第36条です。番号は41番まで並んでいますが、建設や林業や潜水のものが多いので、工場で実際に出てきそうなものだけ抜き出します。
工場でよく出てくる「特別教育が要る作業」(安衛則36条から抜粋)
・研削といしの取替え、または取替え時の試運転(1号)
・動力プレスの金型、シヤーの刃部、安全装置・安全囲いの取付け・取外し・調整(2号)
・アーク溶接等(3号)
・高圧・特別高圧の充電電路の敷設・点検・修理・操作、低圧の充電電路の敷設・修理(4号)
・最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(5号)
・テールゲートリフターの操作(荷の積み卸しを伴うもの/5号の4)
・作業床の高さ10メートル未満の高所作業車の運転(10号の5)
・動力で駆動される巻上げ機の運転(11号)
・小型ボイラーの取扱い(14号)
・つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転(15号)
・つり上げ荷重1トン未満のクレーン等の玉掛け(19号)
・酸素欠乏危険場所における作業(26号)
・特殊化学設備の取扱い・整備・修理(27号)
・特定粉じん作業(29号)
・産業用ロボットの可動範囲内で行う教示等(動作の順序・位置・速度の設定、変更、確認/31号)
・産業用ロボットの可動範囲内で行う検査・修理・調整等(運転中に行うもの/32号)
・自動車用タイヤの組立てのうち、空気圧縮機で空気を充てんする業務(33号)
・足場の組立て・解体・変更(39号)
・高さ2メートル以上で作業床が設けられない場所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を使って行う作業(41号)
太字にしたあたり、心当たりのある人が多いんじゃないでしょうか。とくに気をつけたいのが3つあります。
ひとつめは、研削といしの取替え。 グラインダーの砥石を替えるだけ、に見えます。でも36条の1号、つまりいちばん最初に書かれている業務です。
ふたつめは、産業用ロボットの教示等。 ティーチングです。「ちょっと位置ずらしといて」で頼まれがちですが、可動範囲の中に入って動作を設定・変更・確認する作業は、31号にはっきり入っています。検査や修理を運転中にやる場合は32号。自動機が増えるほど、ここに当たる人は増えます。
みっつめは、テールゲートリフター。 トラックの後ろの、荷物を上げ下げするあの板です。2024年2月1日から、特別教育が要る作業になりました。 比較的新しい決まりなので、「昔から普通にやってたよ」という職場ほど抜けている可能性があります。
「入ってた」と分かったときに
一覧の中に自分の作業を見つけると、たぶん一瞬ヒヤッとします。
でも、さっきの話に戻ります。受けさせるのは会社の仕事です。 あなたが調べなかったから起きたことでもないし、あなたが受けなかったから起きたことでもない。
次にやることは、責任を探すことではなくて、確かめることです。
「受けた覚えがない」は、会社の記録で確かめられます
ここが、この記事でいちばん役に立つところかもしれません。労働安全衛生規則の第38条です。
事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。
労働安全衛生規則 第38条(太字は筆者)
つまり、特別教育をやったなら、誰が受けたかの記録が会社に3年分残っているはずなんです。
これ、けっこう大きいです。「受けたかどうか」が記憶の問題ではなく、紙かデータで確かめられる問題になる。だから、聞き方はこうなります。
そのまま使える言い方
「〇〇の作業の特別教育って、自分は受けたことになってますか。記録を確認してもらえますか」
「教育をやってないですよね」と詰めるのではなく、「自分がどうなっているか知りたい」という聞き方です。これなら角が立ちにくい。
「うちは省略してる」と言われたら
安衛則の第37条には、確かに省略の規定があります。
事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
労働安全衛生規則 第37条(太字は筆者)
ここで読んでほしいのは「科目」という言葉です。
省略できるのは科目であって、教育の実施義務そのものが消えるわけではありません。そして科目を省略した場合でも、38条の記録の話は残ります。 「省略した」なら、その判断がどこかに残っているはずなんです。
ちなみに、特別教育の科目や時間は業務ごとに定めがあります。 多くのものは厚生労働大臣が定める告示で決まっていて(安衛則39条)、クレーンやボイラー、酸素欠乏などはそれぞれの規則に書かれています。「1時間で終わった」「動画を流されただけ」が気になるなら、その業務の定めを見てみるといいと思います。
修了証がもらえないのは、違法ではありません
ここは正直に書いておきます。
特別教育について、「本人に修了証を交付しなければならない」という条文は、安全衛生規則にはありません。
カードの形の修了証が出てくるのは技能講習のほうで、そちらは再交付や書替えの手続きまで規則に決まっています。特別教育は、そこまで決まっていない。
なので、「修了証をくれない=違法」ではないんです。多くの会社が自主的に発行しているだけで、法律が求めているのは記録の作成と3年間の保存。
裏を返せば、手元にカードが無くても、記録は会社にあるということです。確かめる先は自分の引き出しではなく、会社の記録のほうです。
受けるお金も、時間も、会社が持つものです
「受けさせてもらえるとしても、休みの日に自腹で行くのはちょっと……」
この心配、しなくていいかもしれません。安全衛生法が施行されたときに国から出された通達(昭和47年9月18日 基発第602号)に、こう書かれています。
安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがつて、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とすること。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものであること。
昭和47年9月18日 基発第602号(太字は筆者)
また、第五九条第三項の特別の教育ないし第六〇条の職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、この法律に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものであること。
長いので、3つに分けます。
通達が言っていること
1. 特別教育は、所定労働時間内にやるのが原則
2. 教育に使った時間は労働時間。 だから法定時間外にやったなら、割増賃金が支払われるものとされている
3. 外部の講習に行く場合の講習会費・旅費も、事業者が負担すべきもの
「休みの日に自腹で受けてきて」が当たり前ではない、ということです。
2番目の割増賃金のところが気になった方は、こちらもどうぞ。
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派遣で働いている場合は、「派遣先」の義務です
派遣で働いていると、「これは派遣元に言うのか、派遣先に言うのか」で止まりますよね。ここは決まっています。
労働者派遣法の第45条で、安全衛生法59条3項(特別教育)と61条1項(免許・技能講習)は、派遣先を事業者とみなして適用されると定められています。
| 教育の種類 | 義務を負うのは |
|---|---|
| 雇入れ時の教育(59条1項) | 派遣元 |
| 作業内容を変更したときの教育(59条2項) | 派遣先 |
| 特別教育(59条3項) | 派遣先 |
| 免許・技能講習が要る業務(61条1項) | 派遣先 |
つまり、特別教育の話は、実際に作業している現場の会社に持っていって大丈夫ということです。もちろん、派遣元の営業さんに相談するのも構いません。
揉めずに頼む言い方と、それでも言えないとき
ここまでを、動ける形にまとめます。
step.1
自分の作業を仕分ける
今やっている作業が、36条の一覧(特別教育)に入っているのか、令20条(免許・技能講習)に入っているのか。大きさの境目があるものは、その機械の表示を見てみてください。フォークリフトなら最大荷重、クレーンならつり上げ荷重が書いてあります。step.2
自分の記録を聞く
「受けたことになっているか」を確認してもらいます。会社に3年分あるはずのものです。step.3
受けさせてほしいと頼む
「やってないですよね」ではなく、「受けておきたいです」で出します。
そのまま使える言い方を、まとめて置いておきます。
そのまま使える言い方(3パターン)
記録を確かめたいとき
「〇〇の作業なんですけど、自分は特別教育を受けたことになってますか? 記録を見てもらえると助かります」
受けさせてほしいと頼むとき
「〇〇、特別教育が要る作業みたいなので、自分も受けておきたいです。次にやるときまでに間に合いますか」
免許・技能講習が要る作業を頼まれたとき
「すみません、それ技能講習を持ってないとまずいやつなので、自分だと厳しいです。〇〇さんにお願いできますか」
ポイントは、会社を責める言葉を使わないことです。「違法ですよね」と言った瞬間に、話は安全の話から立場の話に変わってしまう。知りたいのは自分の状態、という顔で聞くのがいちばん通ります。
「そもそも、やったことがないと言えない」というところで止まっている方は、こちらから読んでみてください。この記事は、そこから一歩進んだ話をしています。
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工場で「やったことないです」が言えない ― YESマンが一番損をする理由
やったことのない作業を頼まれて、つい「はい」と言ってしまう。その一言が、本来受けられるはずの教育を消していることがあります。
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社内で言える相手がいないとき
上司にも先輩にも言えない、という職場もあると思います。
外にも相談先があります
労働基準監督署の安全衛生担当、または各都道府県労働局の総合労働相談コーナー。
どちらも無料で、名前を出さずに一般的な相談として聞くこともできます。いきなり「通報する」という話ではありません。「これって特別教育が要る作業ですか」と聞くだけでも使えます。 選択肢として、頭の隅に置いておいてください。
それでも、動かない職場のこと
正直に書きます。ここまでの手順をやっても、「そのうちな」で流れてしまう職場はあります。
ただ、それをもって「この会社はダメだ」と決めつけるのは、少し早いとも思っています。特別教育を出すには、講習の費用も、その日その人が抜ける穴も、段取りをする人の手間もかかります。人が足りていない職場ほど、後回しになりやすい。 悪意ではなく、体力の問題であることも多いです。
だから、こう考えてみてください。
教育をちゃんと出せるかどうかは、その職場の余力がどれくらいあるかの目安になります。
これは、今の会社を否定する話ではありません。 次に会社を選ぶときに、見るポイントがひとつ増えたという話です。求人票や面接で「入社後、特別教育や資格の講習はどのくらい受けられますか」と聞けば、その会社が人にどれだけ手をかけられるかが、けっこう見えます。
今すぐ動かなくても大丈夫です。見るだけでも、比べる基準ができます。
よくある質問
特別教育を受けていない状態でケガをしたら、労災はおりないんですか?
「特別教育を受けていなかったから支給しない」という規定は、労働者災害補償保険法にはありません。
同法12条の2の2で給付が行われないと書かれているのは、労働者が故意にケガや事故を生じさせたとき。給付の全部または一部を行わないことができるとされているのは、故意の犯罪行為や重大な過失などがあったときです。
会社の指示に従って作業していた、という状況がこれに当たると考えるのは、少し無理があります。ただし、個別の判断は事案ごとに変わります。 実際にケガをされた場合は、勤め先の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してください。
「受けたい」と言ったら、評価が下がりませんか?
そこが怖くて言えない、というのはよく分かります。
ただ、この頼み方は「できません」ではなく「できるようになりたいです」です。 教育を受けたいという申し出は、仕事を避ける話ではなく、担当を増やす話として受け取られることのほうが多いように思います。
それでも言いづらいときは、step.2(記録の確認)だけでも構いません。「自分が受けたことになっているか知りたい」は、誰の立場も悪くしない聞き方です。
急に別のラインに回されました。何か教育はあるんですか?
あります。安全衛生法59条2項の「作業内容を変更したとき」の教育です。
この「作業内容を変更したとき」が何を指すかについては、さきほどの基発第602号にこう書かれています。異なる作業に転換をしたときや、作業設備・作業方法等について大幅な変更があったときを指し、軽易な変更は含まない、と。
応援や異動でまるごと別の作業に移ったなら、そこは教育の対象ということです。そして当然、移った先の作業が36条に入っていれば、特別教育のほうも別に必要になります。
特別教育を受けたら、次の会社でも使えますか?
特別教育の効力そのものは、会社が変わっても消えるものではありません。 受けた事実は残ります。
ただ、さきほど書いたとおり修了証の交付は法律で決まっていないので、在職中に「受けた証明になるもの」をもらえるか聞いておくと、後々ラクです。受講日と科目が分かるものが手元にあると、次の職場での話が早くなります。
まとめ
長くなったので、3行にします。
この記事のまとめ
1. 特別教育を「受けさせる」義務は会社側にある。 受けていないこと自体で、あなたが罰せられる決まりはない
2. 例外は1か所だけ。 免許・技能講習が要る作業(1トン以上のフォークリフト、5トン以上のクレーン、1トン以上の玉掛けなど)は、本人も「やってはいけない」と法律に書かれている
3. 受けたかどうかは、会社に3年分の記録があるはず。 費用も時間も、会社が持つものとされている
今日できることは、自分の作業が36条に入っているかを見てみるだけで十分です。
「なんとなく不安」を「これは特別教育が要る作業だ」に変えるところまで来たら、もう半分は終わっています。あとは、聞くだけです。


焦らなくて大丈夫です。確かめるのは、責めることではありません。
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手袋をしてはいけない作業がある|素手が怖いときにできること
手袋を外せと言われても、素手は怖い。法令が禁じているのは手袋そのものではなく、巻き込まれるおそれのある場面のほうでした。
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この記事の出典
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条・第61条・第119条・第120条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第20条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条・第37条・第38条・第39条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
・労働者派遣法(昭和60年法律第88号)第45条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
・労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の2の2|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
・昭和47年9月18日 基発第602号「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」|厚生労働省 法令等データベース
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2043&dataType=1&pageNo=1
・厚生労働省「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます。」(テールゲートリフターの特別教育・2024年2月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf
※情報は2026年8月23日時点のものです。法令は改正されることがあります。自分の作業がどの区分に当たるかなど個別の判断が必要なものは、所轄の労働基準監督署(総合労働相談コーナー・無料)にご確認ください。