現場のコツ・あるある

工場のトイレ、休憩時間以外の数分は「休憩時間」ではありません

工場で、休憩時間以外にトイレへ立っている数分。

先に答えを書きます。あの数分は、労働基準法34条が定める「休憩時間」には当てはまりません。

つまり、あなたが余分に取った休憩ではないということです。

私も、毎日のように思っています。

「毎日、言ってるから変に思われないかな。でも行きたいのは、本当だから言うしかないんです。」

私は午前中に行く回数が多いほうで、だから朝は水を飲みすぎないようにしています。起きてから午前中までで、8回くらいです。

回数の話は、ここまでにします。多いか少ないかを決める記事ではないからです。

行きたいときに行きたいって、言っていいはずなんですよね。なのに、口に出す前に一回止まっちゃって。
ハル
アヴァン
わかります。私も毎日そうです。だから今日は、その数分が制度の上で何の時間なのかを、先に置いておきます。

この記事で確かめるのは、次の3つです。

  1. あなたに与えられている「休憩」は、そもそも何時から何時までなのか
  2. 「休憩時間」という言葉の意味は、どこで、どう決まっているのか
  3. 明日、ひとりで確かめられること1つ

この記事がしないことを、先に3つ書いておきます。

・あなたの職場に「言いましょう」とは言いません
・回数の多い少ないも、その理由も、ここでは決めません
・「何分までならセーフ」という数字も出しません

やるのは1つだけです。「自分は余分に休んでいる側の人間だ」という前提を、条文と通達の言葉で一度外す。

会社からは何も言われていないのに、言う直前に一度、確かめていませんか

たとえば、午前10時40分ごろ。

朝礼のあとに1回行っていて、そろそろ2回目に行きたくなってくる。昼休憩まで、あと40分。

止められてはいません。言えば行けます。それでも、口に出す直前に一度、頭の中で何かを通していませんか。

「毎日言ってるしな」と思って、それでも行きたいのは本当なので、「本当に行きたいんだから」と自分に言い聞かせてから、口に出す。

その、誰にも見えていない数秒のことです。この記事で扱いたいのは。

次に、私の話も書きます。

回数のことも、長さのことも、給料のことも、会社から言われたことはありません。

それでも、「行き過ぎと思われていそう」とは思っています。

この2つは、どちらも本当のことです。片方が間違っているわけではありません。

言われたことは無い。それでも、言う前に一度、考える

言われたことが無いのに、なぜ考えるのか。

理由は、あとの見出しではっきりします。「何回から行き過ぎか」を決めた線が、どこにも書かれていないからです。

線が無いところで自分の行動を確かめようとすると、使える物差しは一つしか残りません。自分の見積もりです。

だから、毎回やり直しになります。昨日「本当に行きたいんだから」と自分に言い聞かせて言ったとしても、今日また同じことを最初からやることになる。

昨日ぶんの証明は、今日には持ち越せないんです。

「行き過ぎと思われていそう」は、入った当初からありました

私の場合、この感じは入った当初から、そう思っていました。

最初から、そこにありました。

だからこの記事は、「入って何か月の人へ」とは書きません。入ったばかりの人にも、何年も同じラインに立っている人にも、同じ話として書いています。

そして、「そのうち慣れますよ」とも書きません。私はいまも、同じことを思いながら言っているからです。

似た形の話を、姿勢のほうでも書いたことがあります。職場にいすはあるのに、座るのは決まった作業のときだけ、という話でした。

あちらは座る・立つという姿勢の話です。こちらは持ち場を離れる時間の話。対象は違いますが、「自分で自分に許可を出そうとする」という形はよく似ています。

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先に、この記事が答えられないことを書いておきます

ここまで読んで、「うちはそもそも行かせてもらえない」と思った人がいるはずです。

Yahoo!知恵袋に、食品工場でライン担当をしている人の、こんな書き込みがありました。

トイレは休憩時間以外は基本的に行けないですね。終業時刻の1時間くらい前にトイレに行きたくなったので、ラインの班長にそのことを言ったら、『お前のためにライン止められないんだよ』みたいなことを言われ、結局我慢したことがあります

Yahoo!知恵袋・2014年3月31日の回答より/太字は引用者

この言葉が飛んでくる現場は、実際にあります。

そのうえで、先にはっきり書いておきます。


この記事は、あなたの職場で、今日、代わりの人が来てくれるかどうかには答えられません。

人の配置に余裕があるかどうかは、法令が決めていることではないからです。

ラインに何人配置するか、抜けたときに誰が入るか。そこは、法令が数字で決めている場所ではありません。だから「大丈夫です、行けますよ」とは書けません。

それでも、書けることがあります。


その時間が、制度の上で何と呼ばれているのか。それは、あなたの職場の人繰りとは関係なく決まっています。

ちなみに私の場合は、言えば、行けていました。

それが他の職場でもそうだとは言えないので、ここは1行で終わりにします。

持ち場を離れられない現場の仕組みそのものについては、別の記事で書きました。そちらに書いてあることを、ここで書き直すことはしません。

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あなたに与えられている「休憩」は、何時から何時までですか

条文の話に入る前に、一つだけ確かめさせてください。

あなたに与えられている「休憩」は、何時から何時までですか。

12時から12時45分。あるいは12時から13時。だいたいそのあたりで、まとまった1本として決まっているんじゃないでしょうか。

ここが出発点です。

法律が書いているのは「労働時間の途中に」までです

労働基準法34条1項は、こう書かれています。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法 第34条第1項

読む順番を変えると、こうなります。

  • 誰の義務か:「使用者は」で始まっています。会社側の義務です。働く人への制限として書かれた条文ではありません
  • どれだけ:6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上
  • いつ:「労働時間の途中に」

この3つ目が、今日の話に効いてきます。

条文が決めているのは、長さ(6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上)と、置き場所(労働時間の途中に)の2つです。多くの職場では、これが昼にまとまった1本として置かれています。

法律に出てくる区分は、2つだけです

もう1つ、短く。

労働基準法32条1項には、こう書かれています。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法 第32条第1項

「休憩時間を除き」。

つまり、法律の条文に出てくる区分は「労働時間」と「休憩時間」の2つです。3つ目の区分は出てきません。

ここまでを合わせると、こうなります。

会社にいる時間の帯と、労働基準法34条の「休憩時間」の枠 会社にいる時間を1本の帯で表した図です。帯の真ん中に、労働基準法34条1項が定める休憩時間、45分以上(8時間を超えるなら1時間以上)の枠が1つ置かれています。作業中に立つ数分は帯の中にありますが、この休憩の枠の中には入っていません。根拠は労働基準法34条1項・32条1項と、昭和22年9月13日発基第17号です。 34条の休憩は、労働時間の途中に与えられる 45分以上(8時間を超えるなら1時間以上)です。 会社にいる時間 34条の休憩 休憩時間 45分以上 8時間を超えるなら1時間以上 労働から離れることを保障されている時間 作業中に立つ数分 作業中に立つ数分は、 その枠から先に取り崩している時間ではありません 根拠:労働基準法34条1項・32条1項 昭和22年9月13日 発基第17号(休憩時間の意義)
図:あなたに与えられている34条の休憩は、労働時間の途中に与えられる45分以上(8時間を超えるなら1時間以上)のほう。作業中に立つ数分は、その枠から先に取り崩している時間ではありません。(労働基準法34条1項・32条1項/昭和22年9月13日 発基第17号)

あなたに与えられている34条の休憩は、労働時間の途中に与えられる45分以上(8時間を超えるなら1時間以上)のほう。作業中に立つ数分は、その枠から先に取り崩している時間ではありません。

「昼の休憩を、朝のうちに少しずつ使ってしまっている」——そういう構造には、なっていないということです。

「休憩時間」という言葉の意味は、昭和22年の通達で決まっています

では、その「休憩時間」という言葉は、どういう意味なのか。

これは、労働基準法が施行されたときの通達で示されています。昭和22年9月13日 発基第17号です。

法第三四条関係(一)(原典の表記のまま)に、こう書かれています。

休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者び権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。

昭和22年9月13日 発基第17号 法第三四条関係(一)

旧仮名遣いや、「労働者び権利」(「が」の誤記と思われます)も含め、厚生労働省の法令等データベースに表示されているとおりに転記しています。読みにくいですが、こちらで直していません。

ここで言われているのは、2つです。

  1. 休憩時間とは、働く人が権利として、労働から離れることを保障されている時間のこと
  2. それ以外の拘束時間は、労働時間として取り扱う

昼の45分や1時間は、1の形をしています。まとまっていて、その間は労働から離れていていい、と決まっている時間です。

作業中にトイレへ立つ数分は、この形をしていません。戻ってきたら、また同じ持ち場で同じ作業が続きます。

就業規則に何と書いてあるかでは、決まりません

「でも、うちの就業規則には休憩は昼だけって書いてある」

そう思った人に、最高裁の言葉を1つだけ置きます。

平成12年3月9日、最高裁判所第一小法廷の判決(三菱重工業長崎造船所事件・民集54巻3号801頁)です。

(労働基準法上の労働時間とは、)労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。

最高裁判所第一小法廷 平成12年3月9日判決/太字は引用者

就業規則にどう書いてあるかで決まるものではない、と最高裁が言っています。

これは「就業規則を無視していい」という意味ではありません。物差しが、就業規則の文言の側ではなく、実際にどういう状態に置かれているかの側にある、という話です。

ここで、正直に書いておきます。

この記事は、「トイレの時間は労働時間です」とは書きません。

私が読んだ限り、そう名指しした一次資料が見つからなかったからです(この点は、次の見出しで詳しく書きます)。書けるのは、34条の「休憩時間」の形には当てはまらない、というところまでです。

「トイレ 労働時間」で検索すると、言い切っているページも出てきます。ただ、当ブログはそこまで一歩出ません。出せるだけの原典を持っていないからです。

こちらに不利なことも、先に書いておきます

ここまで読んで、「じゃあ会社に言えるな」と思った人がいるかもしれません。

その前に、こちら側に都合の悪い材料も置いておきます。

1つ目。同じ発基第17号の、法第三四条関係(三)です。

休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加へることは休憩の目的を害さない限り差し支へないこと。

昭和22年9月13日 発基第17号 法第三四条関係(三)/原文のまま

職場の規律を保つために必要な制限をかけること自体は、差し支えないと書かれています。

2つ目。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日 基発0120第3号)です。

客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。

平成29年1月20日 基発0120第3号「3 労働時間の考え方」/太字は引用者

個別具体的に判断されるもの。

だからこの記事は、「あなたの職場では何分までセーフです」とは書けません。 何回までなら大丈夫、とも書けません。

そういう数字を出しているページがあったら、それは国が決めた線ではなく、その人が決めた線です。

正直に言うと、この2つは書かないほうが記事としては強く見えます。それでも書くのは、あとで違う話だったと分かるほうが、あなたにとって困るからです。

休憩と労働時間を決めた条文にも通達にも、「トイレ」は出てきません

この記事を書こうと思ったのは、ここを確かめたかったからです。

今回、次の4つを開いて、全文を確かめました。この4つの外まで調べ尽くした、という意味ではありません。

  • 労働基準法(32条・34条・24条を含む)
  • 昭和22年9月13日 発基第17号
  • 平成29年1月20日 基発0120第3号(労働時間の適正な把握のためのガイドライン)
  • 労働安全衛生規則
開いた4つの資料に、その語があるか 開いた4つの資料に「トイレ」「便所」「用便」という語があるかを並べた表です。労働基準法、昭和22年9月13日発基第17号、平成29年1月20日基発0120第3号は、3つの語ともすべて出てきません。労働安全衛生規則だけは「便所」が31か所に出てきますが、いずれも、便所を設ける・清潔に保つといった設備についての条文です。2026年9月23日に e-Gov と厚生労働省のページで確認しました。 開いた4つの資料に、その語があるか 「トイレ」 「便所」 「用便」 労働基準法 出てこない 出てこない 出てこない 昭和22年9月13日 発基第17号 出てこない 出てこない 出てこない 平成29年1月20日 基発0120第3号 出てこない 出てこない 出てこない 労働安全衛生規則 出てこない 出てくる (31か所) 出てこない ※628条ほか=設ける・清潔に保つ(設備の条文) 2026年9月23日に e-Gov と厚生労働省のページで確認
図:開いた4つの資料に、「トイレ」「便所」「用便」があるか。この4つのうち「便所」が出てくるのは労働安全衛生規則で、中身は設ける・清潔に保つという設備の条文です。(2026年9月23日に e-Gov と厚生労働省のページで確認)

このうち、休憩と労働時間を決めている3つ——労働基準法、発基第17号、ガイドライン——には、「トイレ」も「便所」も「用便」も、1回も出てきませんでした。

ガイドラインが労働時間の例として挙げているのは、準備行為と、手待時間と、研修の3つです。トイレは、その例には入っていません。(ガイドラインは「これら以外の時間についても、指揮命令下に置かれていると評価される時間は労働時間として取り扱うこと」とも書いています)

残る1つ、労働安全衛生規則には「便所」の条文があります。ただし中身は、次に書くとおり設備の話です。

探して、無かった。それが今回の結果です。

最初は、どこかに「用便のための離席は労働時間として取り扱う」のような一文があるはずだと思って探していました。ありませんでした。

決まっているのは、便所を「設ける」ほうだけです

「トイレ」に関する条文が一つも無いわけではありません。ただし、中身は設備の話です。

労働安全衛生規則628条(同じ番号の条文が民法にもありますが、別のものです)には、こう書かれています。

事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

労働安全衛生規則 第628条第1項(本文のみ。このあとに、坑内等についてのただし書と、一号から六号までの基準が続きます)

2項には、事業者が便所と便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない、とあります。

つまり、便所は会社が設けて、清潔に保つ「設備」として決められているということです。

ただし、この条文は「いつ使っていいか」には触れていません。「628条があるから作業中に行っていい」とは書けません。 条文の射程を勝手に広げることになるからです。

だから「何回から行き過ぎか」の線は、どこにも書かれていません

ここが結論です。


法令にも通達にもガイドラインにも、「1日何回まで」「1回何分まで」を決めた線はありません。

回数の基準が無いのは、隠されているからでも、あなたが見つけられていないからでもありません。最初から、書かれていないんです。

そうすると、何が起きるか。

線が無いところでは、自分の見積もりが、そのまま物差しになります。

「毎日言ってるしな」「たぶん人より多いほうだよな」。その見積もりに対して、外から「いや、そこまでじゃないよ」と返してくれる基準が、どこにも存在しない。

だから、証明が終わらないんです。何回やり直しても、合格をくれる相手がいない。

これは、あなたの性格の問題ではありません。照らし合わせる線が、そもそも作られていないということです。

線が無いから、職場ごとにバラバラになります

もう1つ、線が無いことの効き方があります。

「工場はトイレに自由に行けない」と書いている人もいれば、「うちは自由に行けます」と書いている人もいる。検索していて、話がかみ合っていないと感じたことはないでしょうか。

あれは、どちらかが嘘をついているわけではありません。国が決めた線が無いので、そこから先は職場ごとの運用になっているというだけです。

だから、他の職場の話をいくら集めても、自分の職場の答えは出てきません。「これが普通なのか」を知ろうとして検索した人が、いつまでも判定をもらえないのは、そのためです。

集める先を、他の職場から制度の側に変える。この記事でやっているのは、それだけです。

最後に、お金のことも1行だけ。労働基準法24条1項のただし書には、賃金の一部を控除して支払えるのは、法令に別段の定めがある場合か、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(無いときは労働者の過半数を代表する者)との書面による協定がある場合、と書かれています。

「引かれているかもしれない」と思っている人は、条文がそうなっている、というところまで知っておけば十分です。この記事は、違法か適法かを判定するものではありません。

明日できること:自分の休憩が「何時から何時まで」か、1回だけ確かめる

明日やってほしいのは、1つだけです。

明日できること


就業規則か、入社のときにもらった書面で、自分の休憩が「何時から何時まで」と決まっているかを、1回だけ確かめる。

人に聞かなくていいです。会社に何かを申し出る必要もありません。数える必要もありません。

休憩室に就業規則が置いてある職場なら、そこで開けば終わります。入社時の書面が家にあるなら、それでも済みます。

確かめるのは、その1本の枠がどこに置かれているか、だけです。

これで消えるものと、消えないもの

ここは、はっきり書きます。


これで「変に思われないかな」が消えるわけではありません。
消えるのは、「余分に休んでいる」という前提のほうだけです。

私も、休憩が何時から何時までかは調べたことがあります。

そして、いまも毎日、言うときには「変に思われないかな」とは思っています。

この2つを、並べて置いておきます。どちらかがどちらかを消した、という話ではありません。

それでも、確かめる価値はあると思っています。明日、自分の見積もり以外の線を1本持って現場に立てるからです。

45分なら45分、1時間なら1時間。それが、法律があなたに保障している休憩の形です。作業中に立つ数分は、そこから先取りしている時間ではない。

その1本があるだけで、少なくとも「自分は余分に休んでいる側だ」という判定は、根拠を失います。

「誰に言う決まりか」を探して、無ければ、無いということです

もう1つ、予備の確かめ方があります。持ち場を離れるとき、誰に言う決まりになっているかを探してみることです。

ただ、これは期待しすぎないでください。

私の職場には、作業中に抜けるための仕組みらしい仕組みはありません。 あるのは「長く抜けるときは誰かに言う」くらいです。

探して、無ければ、無いということです。決まりが無いのは、あなたが見落としているからではありません。

休むことに理由が要る気がしてしまう話は、有給のほうでも書いています。制度は違いますが、形はよく似ています。

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よくある質問

Q1. 「休憩のときにまとめて行け」と言われたら?

労働基準法34条1項は、休憩を「労働時間の途中に」与えると定めています。休憩を、生理現象の処理のために配置しなさい、とは書かれていません。

ただし、その運用が問題になるかどうかは、ガイドラインの言うとおり「個別具体的に判断されるもの」です。この記事では、あなたの職場についての判定はできません。

Q2. 給料から引かれている気がします。

労働基準法24条1項のただし書は、賃金の一部を控除できる場合として、法令に別段の定めがある場合と、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(無いときは労働者の過半数を代表する者)との書面による協定がある場合を挙げています。

できることは、まず給与明細を開いて、そういう項目があるかどうかを確かめるところまでです。

これは「違法だ」と言いに行くためではありません。思っているだけの状態から、事実を見た状態に変えるためです。項目が無ければ、それも一つの答えになります。

Q3. 就業規則に「作業中の離席は休憩扱い」と書いてあったら?

最高裁は、労働時間に当たるかどうかは「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」としています。就業規則の文言だけで決まる、という構造にはなっていません。

一方で、判断は個別具体的です。ここでも、あなたの職場についての結論は書けません。書けるのは、物差しが就業規則の文言の側にあるわけではないということまでです。

まとめ:毎日、同じことを思いながら言っている。それでも、その数分は余分に取った休憩ではありません

最後に、3行だけ。

  • 作業中に立つ数分は、労働基準法34条が定める「休憩時間」には当てはまりません。 34条の休憩は、労働時間の途中に、45分以上(8時間を超えるなら1時間以上)与えられるものです
  • 「何回から行き過ぎか」を決めた線は、法令にも通達にもガイドラインにもありません。 探して、無かった。だから証明が終わらなかったんです
  • 明日できることは、自分の休憩が何時から何時までかを、1回だけ確かめること。それだけです

私は、いまもこう思いながら言っています。

「毎日、言ってるから変に思われないかな。でも行きたいのは、本当だから言うしかないんです。」

言えるようになった、という話ではありません。割り切れたという話でもありません。毎日、同じことを思いながら、同じように言っています。

それでも、一つだけ置き直せることがあります。

あの数分は、あなたが余分に取った休憩ではありません。

自分の見積もりだけを物差しにして、自分に許可を出す係を、毎日ひとりで務めなくていいと思います。

この記事の出典


・労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条・第32条・第34条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第628条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032

・昭和22年9月13日 発基第17号「労働基準法の施行に関する件」|厚生労働省 法令等データベースサービス
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1896&dataType=1&pageNo=1

・最高裁判所第一小法廷 平成12年3月9日判決(平成7(オ)2029・賃金請求事件/民集54巻3号801頁)|裁判所ウェブサイト
https://www.courts.go.jp/hanrei/52572/detail2/index.html

・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日 基発0120第3号)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

・Yahoo!知恵袋(2014年3月31日の回答)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14126886119

※法令や通達は改正されることがあります。読んだ時点の最新のものを、e-Gov法令検索や厚生労働省のページでご確認ください。
※リンクを付した6件のURLは、いずれも2026年9月23日に閲覧して確認したものです。

  • この記事を書いた人

アヴァン

はじめまして、アヴァンです。電子部品系の工場で働く、現役の製造業ワーカーです。ミスが怖い夜、辞めたくなる朝、なかなか覚えられなくて落ち込む日——現場で私自身がつまずいたことや、そこで見つけた小さなコツを、同じ目線で書いています。えらそうに教える場所ではなく、あなたが明日もうちょっと楽になるための「保健室」でありたいと思っています。

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