お金・資格・キャリア

自腹で払った技能講習の受講料は戻る?在職中でも使える制度の条件

一定の条件を満たした方には、自分で払った受講料の2割に相当する額(上限10万円)が、ハローワークから本人に支給される制度があります。(一般教育訓練給付金・2026年9月時点)

私は、この制度を知りませんでした。

資格を取ったとき、案内があったのかどうかも覚えていません。制度があること自体、知りませんでした。

たぶん、目に入っていても、気づけなかったんだと思います。

自分に関係が無いと思っているものは、目の前にあっても読まれません。掲示板に貼ってある紙も、パンフレットの裏の細かい字も、そうやって通り過ぎていきます。

会社からは出ないって言われて。今さらこんなことを調べてる自分が、ちょっと情けないんですけど。
ハル

ここは、知らなかったことを責める場所ではありません。

先に、地図だけ置いておきます。

この記事で確かめること


① 在職中の自分に、そもそも関係のある制度なのか
② 会社が一部出してくれた分は、どう扱うのか
③ 自分の講座が対象かどうかを、自分の手で確かめる方法

もう受けてしまった人は、後半の「申請の期限」の見出しから読んでも大丈夫です。

先に書いておきます。全額は戻りませんし、「2割還付」という言い方も正確ではありません

期待させたまま読ませたくないので、都合の悪いところから書きます。

戻るのは全額ではありません。そして、広告でよく見る「受講料の2割還付」という言い方も、正確ではありません。

これは、私が言っているのではありません。厚生労働省が学校側に向けて出している手引(一般教育訓練 関係手引)に、そう書いてあります。

「「一般教育訓練給付金」について表示する場合は、「国(公共職業安定所)が受講料の2割還付」「すべての方に支給」等の誤った表示を行わず、正しく表示すること」

では、何が正しい表示なのか。手引はその答えも書いています。

「受講者本人が一般教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の2割に相当する額を公共職業安定所から支給(上限10万円)」

「一定の条件を満たした方に支給される」

(厚生労働省「教育訓練給付金制度(一般教育訓練)関係手引」p.11)

つまり、「2割還付」と「すべての方に支給」は、国が学校に向かって「そう書かないでください」と指示している表現です。

だから、この記事でもその言い方はしません。

もうひとつ。計算した2割の額が4千円を超えないときは、支給されません(雇用保険法施行規則101条の2の9・2026年9月時点)。小さい額の講習だと、そこで外れることがあります。

ネットで「給付金は会社に出る」と書かれていることがあります

自腹の相談に対して、「会社が雇用保険に入っていれば給付金は会社に出る」という答えを見かけることがあります。

それは、会社に出る別の制度の話です。この記事で扱う教育訓練給付金は、本人が受け取る給付です(雇用保険法60条の2)。

ここが混ざると、話がまた「会社」に戻ってしまいます。会社に受講料を出させる義務を定めた法令は、私が当たった範囲では見つかりませんでした。

だからこの記事は、会社の話ではなく、自分の側の話だけをします。

会社に聞いていいのかどうか、聞くならどう考えるのか、という話はこちらに書いています。

フォークリフトの資格を『取れ』と言われたときに、取る意味をどう測るか

「自分は対象外だろう」の前に——在職中でも、パートでも、派遣でも対象です

条件の話をする前に、これだけ先に置かせてください。厚生労働省のリーフレット「教育訓練給付金のご案内」に、そのまま書いてある一文です。

「パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象です。」

「受講開始日時点で、在職中で雇用保険に加入している」


離職した人だけのための制度ではありません。働きながらでも対象です。

法律の側でも同じです。教育訓練を始めた日(基準日)に一般被保険者である人、と書かれています(雇用保険法60条の2第1項1号)。雇用保険に入って働いている人、ということです。

「自分は派遣だから」「パートだから」で、条件を読む前に自分を外さないでください。

雇用保険に入っていた期間を数える

もうひとつの条件が、雇用保険に入っていた期間(支給要件期間)です。

  • 原則は3年以上(雇用保険法60条の2第1項)
  • ただし、これまでに教育訓練給付金を受けたことがない人は、当分の間、1年以上で要件を満たします(同法附則11条)
  • 2回目以降の人は、前に受け取ってから3年が必要です(施行規則101条の2の10)

初めての人は1年以上。ここは覚えておいていいところです。

「3年」だけを見て、入社してまだ日が浅いからと自分を外してしまう人がいます。でも、初めて受ける人の話は、その下の行に書いてあります。

そしてこの期間は、同じ会社で連続していなくても通算されることがあります(同法60条の2第2項)。会社が変わっていても、前の会社で雇用保険に入っていた期間が合算される場合がある、ということです。

ただし、初回1年の扱いは法律の附則に「当分の間」として置かれているものです。2026年9月時点ではこの形ですが、先の話は分かりません。

数え方に迷ったら、後で出てくる支給要件照会でハローワークに確かめてください。

対象になるのは「学校」ではなく「講座」です

ここが、いちばん誤解されやすいところです。

対象になるのは、厚生労働大臣が指定した講座です。学校ではありません。手引にはこう書かれています。

「厚生労働大臣の指定対象となるのは、各教育訓練(講座)であり、一般教育訓練実施者及び教育訓練施設ではない」

(同手引 p.11)

同じ教習所でも、指定されている講座と、そうでない講座が並んでいることがあります。「あの教習所は対象だから大丈夫」とは言えない、ということです。

しかも、この指定は入れ替わります。

  • 指定は原則として毎年4月1日と10月1日
  • 有効期間は原則3年

(厚生労働省「教育訓練給付金支給対象教育訓練指定要領」)

去年の一覧と今年の一覧は、同じではありません。だから、この記事に一覧を載せる意味はあまりありません。今日のご自分の検索結果のほうが正しいからです。

実際に引いてみた結果(2026年9月時点)

厚生労働省の教育訓練講座検索システムで引くと、工場の実務資格は、けっこう出てきます。










入れた語出てきたスクールの数
技能講習233
フォークリフト215
クレーン87
玉掛け74
高所作業車41

数えているのはスクール(施設)の数です。講座の数ではありません。1つの施設の下に、複数の講座がぶら下がっています。

いま同じように引くと、数は変わっているかもしれません。指定は年2回入れ替わるからです。

中身を開くと、たとえば「フォークリフト運転技能講習(31H)/44,000円」といった講座が並んでいます。開いてみた講座は、表示区分がいずれも「一般」でした。

一般教育訓練であれば、率は2割、上限は10万円です(2026年9月時点)。

44,000円なら、その2割に当たる額は計算上8,800円になります。4千円を超えていて、10万円の上限内です。

ただし、「8,800円が戻ります」とは書けません。 支給されるかどうかは、講座が指定されているか、あなたが要件を満たしているかで決まります。

だから、この記事の表を信じないでください。あなたの講座が指定講座かどうかは、必ずご自分で検索して確かめてください。 やり方は後半に書きます。

会社が出してくれた分は、この制度から外れます

ここがこの記事の核心です。先に、私の立場を明かしておきます。

私の場合は、会社が出してくれました。だから、この制度は私には使えません。

裏を返すと、こうなります。

だから、自分で払ったあなたは、使える側かもしれません。

会社が出してくれなかったことは、うれしいことでは全然ありません。それでも、制度の線はここに引かれています。法律にはこう書かれています。

「受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額」

(雇用保険法60条の2第4項)

「誰が支払ったのか」を、手引が埋めています。

「「教育訓練経費」とは、受講者が自らの名において直接若しくは教育訓練施設を通して一般教育訓練実施者に支払った費用をいう。」

(同手引 p.13)

自分の名前で払った分だけが、教育訓練経費です。

なお、対象になる費用は入学料と受講料です(施行規則101条の2の6)。受講に必ず要るもので、学校を通して買った教科書・教材の費用は、受講料に含まれます(最大1年分)。一方で、受講に必ずしも要らない補助教材の費用や、通うための交通費は入りません(同手引 p.12〜13)。

領収書の宛名を見てください

もう受けた人は、まずここです。手元の領収書の宛名が、会社名になっていないでしょうか。

「支給申請に当たっては、…事業主等あての領収書によっては支給申請をすることができない。」

(同手引 p.14)

宛名が会社だと、その領収書では申請できません。引き出しの中の紙を、一度見てみてください。

会社と自分で、分けて払ったとき

「半分は会社、半分は自分」という形で払った人もいると思います。この場合の扱いも手引に書かれています。

「受講者本人と事業主等がそれぞれの名義で分担・区分してそれぞれが直接費用を支払った場合、そのうち、受講者本人…が支払った額が「教育訓練経費」に該当する」

(同手引 p.14)

会社が出した分は外れて、自分が払った分だけが対象になります。「会社が少しでも出したから、自分はもう関係ない」ではありません。

会社が立て替えてくれたとき(3つの条件)

「会社がいったん払ってくれて、給料から引かれる」という形もあります。

ここは注意が必要で、手引は立替払そのものについて、こう書いています。

「…本来事業主の責任と負担で行うべき企業内職業訓練との線引きがあいまいになり、その責任と負担を労働者に転嫁しているものとの疑義を招きかねないこと、などの点で好ましくないものである。」

(同手引 p.13)

そのうえで、教育訓練経費として認められる場合を3つの条件で示しています(同手引 p.13〜14)。

  1. 講座を受講者が直接申し込むこと
  2. 会社が受講者の使者(書面での契約のあるものに限る)として支払うものであること
  3. 会社が支払う前に、受講者が全額を会社に預けていること。または書面での貸付契約があり、その場合は支給申請をする前までに会社に返済した額を上限とすること

条件が細かいので、自分の形が当てはまるかどうかは、ハローワークに確かめるのが早いです。

資格の手当・報奨金が出ているとき

資格を取ったら手当や報奨金が出る職場もあります。この場合も、扱いが決まっています。

「…事業主等が受講者に対して対象教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、当該手当等のうち明らかに入学料又は受講料に充てられる額を、教育訓練経費から差し引いて支給申請しなければならないものである。」

(同手引 p.14)

学校からお金が返ってきた場合も同じです。手引は、受講した費用の一部が学校から還付されたときの扱いを、こう書いています。

「…当該還付額を差し引いて教育訓練経費を申告しなければ、不正受給となる。」

(同手引 p.15)

正直に書くと、自分の職場に資格手当の仕組みがあるのかどうか、私は知りません。

同じような人は、けっこういると思います。実際、会社が出した分をどう扱えばいいのか分からず、不安になっている人がいます。ネットの答えも割れていて、危ないほうに振れていることがあります。

でも、やることは難しくありません。

この章の結論


会社から出たお金を全部書き出す。そのうち、入学料・受講料に充てられた分を差し引いて申請する。
(書き出すのは、立替・補助・手当・報奨金・学校からの返金。このうち立て替えてもらった分は、上の3つの条件で扱いが変わります)

隠すか隠さないか、という話ではありません。書き出して、引く。 それだけです。

教育訓練経費の引き算——自分の名前で払った額から、手当と学校からの還付を差し引く 自分の名前で払った入学料と受講料の額から、2つのものを差し引くと「教育訓練経費」になることを、上から順に並べた図です。会社の名義で払われた分(領収書の宛名が会社のもの)は、そもそもこの額に入っていません。差し引くのは、①手当・報奨金のうち入学料・受講料に充てられる分、②学校から返ってきたお金(還付)の2つです。会社が立て替えた分は、3つの条件で扱いが変わります。残った額が教育訓練経費で、この額の2割に相当する額(上限10万円)が、一定の条件を満たした方に支給されます。2割に当たる額が4千円を超えないときは支給されません。根拠は厚生労働省の一般教育訓練 関係手引 p.12〜15と、雇用保険法60条の2第4項・施行規則101条の2の7〜2の9です(率・上限・4千円は2026年9月時点)。 会社から出たお金を書き出して、差し引いて申請する 自分の名前で払った額(入学料・受講料) ※会社の名義で払われた分(領収書の宛名が会社)は、  そもそもこの額に入っていません − ここから差し引くもの(2つ) ① 手当・報奨金のうち入学料・受講料に充てられる分 ② 学校から返ってきたお金(還付) ※会社が立て替えた分は、3つの条件で扱いが変わります = 教育訓練経費 この額の2割に相当する額(上限10万円)が、 一定の条件を満たした方に支給されます。 2割に当たる額が4千円を超えないときは支給されません 根拠:一般教育訓練 関係手引 p.12〜15(厚生労働省) 雇用保険法60条の2第4項/施行規則101条の2の7〜2の9 (率・上限・4千円は2026年9月時点)
図:会社から出たお金を書き出して、差し引いて申請する。会社の名義で払われた分は、そもそも「自分の名前で払った額」に入っていません。そこから、手当・報奨金のうち入学料・受講料に充てられる分と、学校からの還付を差し引いた額が「教育訓練経費」です。(一般教育訓練 関係手引 p.12〜15/雇用保険法60条の2第4項)

資格手当そのものの話は、こちらに書いています。

あわせて読みたい
工場で"手当がつく"資格はどれ?|同じ資格が0円にもなる、外さない選び方

資格を取れば手当がつく、とは限りません。同じ乙4でも0円の会社があります。限られた時間とお金で外さないための、資格の選び方です。

続きを見る

申請の期限は、修了日の翌日から1か月以内です

ここは、読むのがつらい人がいると思います。先に、もう一度だけ書かせてください。

私は、この制度を知りませんでした。 案内があったかどうかの記憶すらありません。

そのうえで、事実を書きます。

「受講修了日…の翌日から起算して1か月以内に、本人…」

(同手引 p.2)

厚生労働省のリーフレットにも、同じことが書かれています。支給申請は、修了日の翌日から1か月以内に、お住まいを管轄するハローワークで行う、と。

短いです。修了証をもらって、ひと息ついているうちに過ぎてしまう長さです。

もう過ぎているかもしれない人へ

過ぎていた場合にどうなるのかは、この記事では言い切れません。 原典に当たった範囲で、そこまでは確認できませんでした。分からないことを、分かったふりで書きたくないので、そう書いておきます。

ただ、行き先は2つあります。

1つめは、次に受けるときに効くということです。 指定講座は年2回入れ替わります。次に何かの講習を受けるとき、申し込む前に指定講座かどうかを引いておくと、結果が変わることがあります。これは今日から効きます。

2つめは、ハローワークの「支給要件照会」です。 リーフレットにはこう書かれています。

「ハローワークで支給要件照会の手続きをすると、給付が受けられるかどうかをより詳しく調べることができます」


自分が対象かどうかを決められるのは、この記事ではなくハローワークです。迷ったら、ここに投げてしまっていいと思います。

「特別教育」で検索すると、0件でした

工場の講習は、技能講習だけではありません。特別教育で受けたものもあるはずです。自分が受けたのがどちらだったのか、修了証を見るまで思い出せない、ということもあると思います。

ここは、事実だけを書きます。

2026年9月に厚生労働省の講座検索で「特別教育」「アーク溶接」「溶接」と入れたところ、いずれも0件でした。 一方で「技能講習」は233、「フォークリフト」は215のスクールが出てきます。

なぜこうなるのか。厚生労働省は「特別教育は対象外」とはどこにも書いていません。なので、断定はできません。

そのうえで、指定の基準にはこういう下限があります。

「(ア) 通学制 訓練期間が1月以上1年以内であり、かつ、受講時間が50時間以上であること」

(同指定要領)

ただし、修了すると公的な職業資格が取れる「養成課程」は、この期間・時間の下限が適用されません。

技能講習の講座が31時間でも並んでいるのは、そちら側だと考えると筋が通ります。これは厚生労働省がそう説明しているのではなく、この記事の整理です。

そして、もうひとつ大事なことがあります。特別教育は、そもそも会社に実施義務がある側の講習です(労働安全衛生法59条3項)。 自腹で払って取り返す、という前提の話ではありません。

あわせて読みたい
特別教育を受けていない作業をやらされている|受けさせる義務は、会社側にあります

この作業、特別教育がいるやつだった。でも自分は受けていない——それ、あなたの落ち度ではありません。受けさせる義務がどこにあるのかを、労働安全衛生法の条文で確かめます。

続きを見る

明日できること:検索窓に、1語だけ入れてみる

やることは1つです。

厚生労働省の教育訓練講座検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)の検索窓に、1語だけ入れる。

打つ言葉だけ、2択にしてください。

打つ言葉の2択


これから受けるなら → 「講座名」(例:フォークリフト運転技能講習)
もう受けたなら → 「通った教習所の名前」

検索窓の説明には「学校名、講座名または分野・資格名(一部も可)を直接入力して検索できます」とあります。学校名でも引けます。

コツが2つ。

  • 全角で入れてください(システムの注意書きに「全角入力」とあります)
  • 施設が出てきたら、その下にどの講座が並んでいるかまで見てください。 対象なのは学校ではなく講座です

0件と出ても、そこで終わりにしないでください

これはいちばん大事なので、はっきり書きます。

0件と出ても、そこで終わりにしないでください。

全角で入れたか、略さない正式名称で入れたか、講座名と学校名の両方で試したか。それでも出てこないときは、「対象外だと決まった」のではなく「この検索では見つからなかった」だけです。可否を決められるのはハローワークで、支給要件照会という手続きがあります。

そしてもうひとつ。これから受ける人は、申し込む前に引くと、結果が変わります。 指定講座を出している教習所を選べるからです。

申込用紙をまだ書いていないなら、書く前に1回だけ引いてみてください。この記事の中で、いちばん効く動作です。

この記事で挙げた確認は、会社に言わなくてもできます。 検索も、領収書の宛名を見ることも、雇用保険の期間を数えることも、全部ひとりでできます。

なお、この記事に出てくる数字も一覧も、そのまま信じずに、今日のあなたの検索結果で確かめてください。指定は入れ替わります。

この記事が答えられないこと

正直に、3つ書いておきます。

  • ① 会社に受講料を出させる方法。 出させる義務を定めた法令は、当たった範囲にはありませんでした。この記事は自分の側の話だけをしています。
  • ② あなたがもらえるかどうか。 ここは、この記事では決められません。決めるのはハローワークで、そのための手続きが支給要件照会です。
  • ③ これから先の講座の中身。 指定は年2回入れ替わり、有効期間は原則3年です。この記事に書いた数字は2026年9月時点のもので、今日の一覧とは違っているかもしれません。

分かることだけ書いて、分からないことは分からないと書く。その代わり、行き先だけは置いておきます。

あわせて読まれています

あわせて読みたい
第二種電気工事士は工場でできないのか?——免状ではなく、工場の「電気の受け方」で分かれます

第二種電気工事士を取ったのに、「工場の中は二種じゃダメ」と言われた。免状を持っているぶん、今さら理由も聞きにくい。分からなかったのは免状の知識ではなく、工場ごとに違う「電気の受け方」です。3つの区分と、保全の人に聞ける1問をまとめました。

続きを見る

あわせて読みたい
衛生管理者に落ちたら、会社に迷惑?——置く義務と期限を持っているのは会社で、試験は1回きりではありません

会社に言われて受ける衛生管理者、落ちたら会社に迷惑がかかる気がしていませんか。衛生管理者を置く義務と14日の期限を持っているのは会社です。落ちたら何が起きるかの言い切れる範囲と、受ける前にできる1つを条文で整理しました。

続きを見る

あわせて読みたい
乙4は意味がなかったのか ―「使っていない」と「持っていない」は違います

乙4を取ったのに、職場で使う場面がない。意味あったのかな——そう思ったことはありませんか。免状は消防法があなた個人に与えた権限で、会社のものではありません。立会いでできること、10年で失効しない理由まで、条文で確かめます。

続きを見る


これらの記事で触れている講座が、いま指定講座かどうかは、この記事では確認していません。必ずご自分で検索して確かめてください。

まとめ:会社が出してくれなかった。そのぶん、自分の側に道が1本残っています

  • 一定の条件を満たした方には、自分で払った教育訓練経費の2割に相当する額(上限10万円)が、ハローワークから本人に支給されます(2026年9月時点)。2割に当たる額が4千円を超えないときは支給されません
  • 在職中でも対象です。 パート・アルバイト・派遣も対象と、リーフレットに書かれています
  • 初めての人は、雇用保険に入っていた期間が1年以上あれば要件を満たします(当分の間の扱い・2026年9月時点)
  • 対象になるのは講座であって、学校ではありません。指定は年2回入れ替わります
  • 会社が出した分は、教育訓練経費から外れます。 会社あての領収書では申請できません。手当や還付は、書き出して差し引いて申請します
  • 申請は修了日の翌日から1か月以内。迷ったら支給要件照会へ

会社が出してくれなかったことは、良いことでは全然ありません。休みをつぶして通って、お金も自分から出ている。それは、そのとおりです。

ただ、自分のお金で払ったからこそ、制度はあなたの側にあります。 会社が出した分には、この制度は届きません。

会社に一度聞いて、言葉を濁されて、それきりになった——そういう人がいます。その話には、続きが1本だけ残っています。

しかもその入口は、誰にも言わずに、今夜スマホで確かめられます。

明日できること


厚生労働省の教育訓練講座検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)の窓に、1語だけ全角で入れてみる。
これから受けるなら「講座名」、もう受けたなら「通った教習所の名前」。
0件でも、そこで終わりにしないでください。

この記事の出典


・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2・附則第11条|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116

・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の6〜第101条の2の10|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057

・教育訓練給付金制度(一般教育訓練)関係手引(教育訓練施設用)令和8年4月版|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001310625.pdf

・教育訓練給付金支給対象教育訓練指定要領(令和8年4月1日適用)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001309669.pdf

・リーフレット「教育訓練給付金のご案内」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001155029.pdf

・教育訓練給付制度|ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

・教育訓練講座検索システム|厚生労働省(2026年9月・実測)
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

  • この記事を書いた人

アヴァン

はじめまして、アヴァンです。電子部品系の工場で働く、現役の製造業ワーカーです。ミスが怖い夜、辞めたくなる朝、なかなか覚えられなくて落ち込む日——現場で私自身がつまずいたことや、そこで見つけた小さなコツを、同じ目線で書いています。えらそうに教える場所ではなく、あなたが明日もうちょっと楽になるための「保健室」でありたいと思っています。

-お金・資格・キャリア